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農家の麹共同製造場許可に関する質問主意書
参議院 第5回 第87号お答えすることは困難 ×1
質問本文
質問第五十三号「農家の麹共同製造場許可に関する質問主意書」に対する政府答弁は問題の焦点が外れているので重ねて次の点を明らかにせられんことを要求する。
一、農家の自家製麹を認めながら、それを合理化するものとしての農業協同組合等による共同製麹に何故免許を与え得ないのか。この場合の共同製造場の免許は実質的には自家製麹が共同製麹に移行するものであり、部分的に製造業者に依託していたものが共同製造場に移行するに過ぎない。即ち新なる需要に応ずるための新規免許とは異るものといわねばならぬ。
前回の政府答弁の趣旨は右の問題に対する何等の解答となつていないのであつて徒らに農業協同組合の自主的活動を抑圧せんとする印象を受けるのみである。
二、尚前回の答弁において明らかにされた如く米を原料とするものの製造は何人に対しても新規免許を附与しない方針のようであるが、海外よりの引揚者であり外地にて製麹業に従事していた者の如く特殊な事情にある者にも絶対に例外を許さない方針なのかどうか明らかにせられたい。
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政府答弁書
一 農業協同組合等による共同製麹に対する御説は御尤と考える。ただ然しながら、御承知の通り、最近における酒類密造の弊は殊に由々しいものがあり、麹が密造酒の根源である実情に顧み、少くとも新規の免許は原則として与えないこととしているものも亦止む得ないところと了解され度いのである。
農家の麹共同製造については、協同組合等における味噌、醤油の共同製造場において使用する麹の製造免許については、特別にこれを附与することに取扱うこととしているのである。農家の自家製麹についても、右に述べたような趣旨から、これをできるだけ厳重な取締りの下に置くことが望ましいが、かくては余りにも実情に即しないこととなるので、この程度のものは止むを得ないと認められるのであるが、農業協同組合等による製麹であるの故をもつて直ちに免許を附与することについては、今少しその実情と取締りの方法を研究した上で考慮致し度い。
二 海外より引揚者であつて、外地で製麹業に従事していた者等特殊な事情にある者に対して例外的に麹製造免許を附与することについては、その事情は充分同情すべき点はあるが、製麹許可については、右に述べた通り酒類密造防止の見地から一貫した方針をもつて臨んでいるので、例外的の取扱いは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。