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米麦超過供出に対する課税並びに一般徴税に関する質問主意書
参議院 第7回 第35号
質問本文
一、昭和二十三年度の米麦の超過供出分に対して如何なる方法により課税をするか、又その理由如何。
課税するとすればその課税率について具体的に明示せられたい。
二、昭和二十三年度超過供出は匿名によるものであつてその点につき政府は了承していたにも拘らず、現在国税庁が農業協同組合に対し資料の提供を強制しているが、その法的根拠を問う。
三、これに対する申告は納税義務者が自主的になすべきものであるのにこれを認めずして農業協同組合に強制提出を要求する理由如何、これが法的根拠を問う。
四、現今税務官吏が徴税に当り一方的に査定し応ぜざるものに対しては更に高率の査定を振りかざして所得額承認を強要しているが、これに対し政府は如何なる処置をとるか、なお現在如何なる方法によつてこれ等の悪質なる税務官吏の取締をなしているか、右四項目の答弁を要求する。
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政府答弁書
一 昭和二十三年度の米麦の超過供出奨励金に対する課税上の取扱については、大蔵省は、広く「農業所得に対する所得税の実務要領」を配布し、その内容において、詳細に示してある趣旨により、地方の実情に応じ、適正な課税を行つている。
二 食糧管理法施行令第四条による指定業者は、生産者から供出の委託を受けた米麦等を政府に売り渡し、政府の発行する主要食糧買入代金支払証票を生産者に交付する義務があるから、匿名による超過供出を、指定業者である農業協同組合が、委託を受けた場合は、前記の主要食糧買入代金支払証票を匿名生産者の代表(農業協同組合を含む。以下同じ。)に交付し、匿名生産者の代表は、実際の生産者に適当な方法により供出代金を分配することになる。
この主要食糧買入代金支払証票は、小切手と同様の性質を持つものであるから、指定業者は所得税法第六十三条第一項第三号に規定する「物品の給付」をなす者に該当する。なお指定業者である農業協同組合が同支払証票を、生産者の要求により、預金に振り替えた場合又は匿名生産者の代表者が、その超過供出代金を実際の生産者に金銭をもつて分配した場合は、さらに同号に規定する「金銭の給付」をなす者に該当する。
三 正当な自主的な申告は、認めている。各農家の所得金額を調査する上において、できる限り適正公平を期するため、前項で述べた理由により調査を行うのであつて、農民の所得資料を適切に集めることについては、税務官庁と農業協同組合はできる限り協調して、相互の摩擦をさけ、円満な調査を実施するよう努力している。
四 申告所得税については、納税者の適正な自主的申告を期待しているのであるが、実際の収入及び支出を記帳している納税義務者が著しく少い現状であるから、多数の納税者又は標準所得者について調査し、各種の調査資料を総合勘案した結果に基いて、一般納税者個々の実情に即した課税を行つているのである。しかし実際の所得がこれと異なるときは再調査の機会があり、再調査の申請があればさらに個別的に実地調査をして事実に即した課税を行うよう努めている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。