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ビールの官製値上げに関する質問主意書

衆議院 第196回 第380号お答えすることは困難 ×1

提出者
立憲民主党・市民クラブ
提出日
2018年6月12日
内閣転送 2018年6月18日
答弁書受領日
2018年6月22日
提出から10日
答弁の項目数
2
質問 945字/答弁 966字

質問本文

二〇一七年六月一日に酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という)が施行され、二〇一八年六月一日で一年を迎えた。改正法は、酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行を図るため、酒類の販売業免許等を取り消すことができる要件の追加や、酒類販売管理研修の義務化等に加え、酒類製造業者が遵守すべき公正な取引の基準を定めること等を内容としている。公正な取引の基準を定めることとしたのは、改正法の審議時点において、公正取引委員会における不当廉売事案に対する注意件数の中で酒類販売に対するものが最多であったこと等を踏まえ、安く売られるビール系飲料の不当廉売を防止して中小の酒販店を保護することを企図している。

しかし、二〇一八年五月三十一日付け日本経済新聞によると、「中小酒販店の減少傾向に歯止めがかかっていない」(大手ビールメーカーの幹部)とのことである。また、同新聞社がまとめた飲食業調査によると、回答した居酒屋などの半数近くが「一年前に比べて原価率が上昇した」と回答している。さらに、ビール系飲料の市場縮小に拍車がかかっており、大手ビールメーカー五社での二〇一七年の課税済み出荷量は四億四百七万ケースと二〇一六年に比べて二.六%減となり、十三年連続で過去最低を更新するなど、ビール離れが加速していることも指摘されている。

以上を前提に以下質問する。

一 中小の酒販店を保護することが、改正法で酒の安売り規制を強化した目的の一つであるが、上記新聞記事のとおり、実際に恩恵を受けている中小酒販店は少ないとのことである。

改正法の施行から一年が経過したが、上記目的は達成できているのか。達成できていないとすればその理由は何か、政府の見解を示されたい。

二 原価のアップに苦しむ外食業界、集客の目玉を奪われた大手小売業者、顧客が戻ってこない中小酒販店、出荷量減少に苦しむメーカー、そして高いビールを飲まなくてはいけない消費者と、値上げにより恩恵よりも弊害の方が多い印象を受ける。

この政策により得られたメリットとこの政策によるデメリットについて政府の見解を示されたい。また、デメリットに対して今後どのように対応を講じていくのか、政府の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「改正法で酒の安売り規制を強化した目的」については、酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十七号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号。以下「新酒類業組合法」という。)第八十六条の三第一項において、「財務大臣は、酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行を図るため、酒類に関する公正な取引につき、酒類製造業者又は酒類販売業者が遵守すべき必要な基準(以下「公正な取引の基準」という。)を定めるものとする。」とされており、また、平成二十八年五月十日の衆議院財務金融委員会において行われた改正法の起草案の趣旨及び概要の説明では、「酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行を図るとともに、酒類の適正な販売管理の確保を図るため、所要の改正を行おうとするもの」との説明がなされていると承知しており、御指摘のような「中小の酒販店を保護する」ものとはされていない。

なお、国税庁としては、同項の規定に基づき「酒類の公正な取引に関する基準」(平成二十九年国税庁告示第二号。以下「酒類公正取引基準」という。)を制定するとともに、取引状況等実態調査を実施し、新酒類業組合法等の適正な執行に努めているところである。

二について

改正法については、施行後一年余であり、お尋ねの「この政策により得られたメリットとこの政策によるデメリット」をお示しすることは困難である。いずれにせよ、新酒類業組合法第八十六条の三第六項において、「財務大臣は、おおむね五年ごとに公正な取引の基準に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを改正するものとする。」とされており、これを踏まえ、適切に対応することとしている。

なお、一についてで述べたとおり、同条第一項では、「財務大臣は、酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行を図るため、酒類に関する公正な取引につき、酒類製造業者又は酒類販売業者が遵守すべき必要な基準(以下「公正な取引の基準」という。)を定めるものとする。」こととされており、国税庁としては、同項の規定に基づき酒類公正取引基準を制定するとともに、取引状況等実態調査を実施し、新酒類業組合法等の適正な執行に努めているところである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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