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ビール製造免許及び発泡酒製造免許を有する小規模事業者の実態に係る国税庁の保有する情報の開示に関する質問主意書
衆議院 第217回 第163号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
国税庁は平成十七年度から三十年度まで地ビール等製造業の概況を調査し、その結果を発表してきた。これらはビール製造免許及び発泡酒製造免許を有する小規模事業者の経営に資する重要な情報であり、その意義は大きなものであったという声がある。しかしながら、令和二年度より「酒類製造業及び酒類卸売業の概況」へと調査は変更され、ビール及び発泡酒は除外となって清酒・単式蒸留焼酎、ワインの三種が調査対象となった。これを受けて、調査が行われなくなった理由について第二百十六回国会において質問主意書を提出したところ、それに対する答弁書(内閣衆質二一六第九七号。以下、先の答弁書という)では「御指摘の「地ビール等製造業の概況」については、国税庁において、酒類製造業等に係る調査の間で調査項目を共通化し、調査対象とする酒類を酒税法(昭和二十八年法律第六号)に定める全ての酒類の品目に拡大する等の見直しを行ったことに伴い、当該見直しの内容を踏まえた形で「酒類製造業及び酒類卸売業の概況」に統合して公開している。従来の「地ビール等製造業の概況」の調査対象者に対し別途追加の調査を行うことは、これらの者の負担増につながるため、「地ビール等製造業の概況」と同様の調査を行い公開することは考えていない。いずれにせよ、同庁としては、酒類業の健全な発達に向けて、御指摘の「小規模事業者」を含め、酒類製造者等への情報提供に努めてまいりたい。」との回答がなされた。
「「小規模事業者」を含め、酒類製造者等への情報提供に努めてまいりたい。」とのことだが、以後、国税庁よりビール製造免許及び発泡酒製造免許を有する小規模事業者に関する情報は発表されていないと思われる。
以上を踏まえ、政府に対し質問する。
一 国税庁が毎年発表している酒のしおりにおける「酒類等製造免許場数の推移」の「付表一 地ビール製造免許場(者)数の推移」という資料で「平成六年四月一日以降ビールの製造免許を取得した製造場(者)で、大手ビールメーカー(五社)及び試験製造免許に係る製造場(者)を除いたもの」を挙げている。
1 これと同様に、発泡酒製造免許を有する事業者についても「大手五社」等を除いた発泡酒製造免許場(者)を除いたものの数の推移を公表することの可否について見解を示されたい。なお、公表の媒体は酒のしおりに限らないものとする。
2 「地ビール等製造業の概況」の製成状況に記載されていたように、「大手五社」と「大手五社以外」のビールの製成数量を発表することの可否について見解を示されたい。なお、公表の媒体は酒のしおりに限らないものとする。
二 酒類製造者は、原則として、その製造場ごとに、酒類の移出のあった月分の課税標準(移出数量)、酒税額等を記載した納税申告書を、酒類を移出した月の翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出し、その申告に係る酒税を、酒類を移出した月の翌々月末日までに納付する必要がある。よって、新たな調査を行わずとも、ビール製造免許及び発泡酒製造免許を有する小規模事業者の件数、移出数量、酒税額等はすでに把握されていると考える。これらについて国民から情報開示請求がなされた場合、情報開示することの可否について見解を示した上で、可能な場合はどのような内容となるか見解を示されたい。なお、見解を示すに当たっては、小規模事業者の経営に資するものとして、法人情報の特定に繋がらない形で「大手五社」と「大手五社以外」を区別し、都道府県単位ならびに月ごとに情報が開示されることが望ましい。
三 先の答弁書では「酒類業の健全な発達に向けて、御指摘の「小規模事業者」を含め、酒類製造者等への情報提供に努めてまいりたい。」としていたが、具体的に「小規模事業者」に関するどのような情報提供を検討しているか示した上で、検討している場合は、その提供時期と媒体についてもそれぞれ示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
御指摘の「「大手五社」等を除いた発泡酒製造免許場(者)を除いたものの数の推移」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「酒類等製造免許場数の推移」における「付表一 地ビール製造免許場(者)数の推移」については、平成六年度税制改正によるビールの製造免許に係る最低製造数量基準を引き下げた後の当該製造免許を受けた製造場の数の推移を示す目的で公開しているものであり、最低製造数量基準等の改正が行われていない発泡酒については、令和二年調査分の「酒類製造業及び酒類卸売業の概況」から、酒類製造者等の負担の軽減の観点も踏まえ、酒類製造業等に係る調査の間で調査項目を共通化し、調査対象とする酒類を酒税法(昭和二十八年法律第六号)に定める全ての酒類の品目に拡大する等の見直し(以下「調査項目等の見直し」という。)を行ったことに伴い、発泡酒の製造免許を受けた製造場の数の推移について、御指摘の「「大手五社」等」を除いた数を公開しないこととしている。
一の2について
御指摘の「地ビール等製造業の概況」については、国税庁において、調査項目等の見直しを行ったことに伴い、その内容を踏まえた形で「酒類製造業及び酒類卸売業の概況」に統合して公開しているものであり、御指摘の「ビールの製成数量」について、「大手五社」と「大手五社以外」の数量を公開しないこととしている。
二について
御指摘の「情報開示請求」とは、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく開示請求を指すと考えられるところ、同法で開示される情報については、個別の開示請求のあった都度行政機関の長が判断するものであることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
いずれにせよ、国税庁においては、同法に基づく開示請求がなされた場合には、同法に基づき適切に対応することとなる。
三について
お尋ねについては、現時点で具体的にお示しできるものはないが、国税庁としては、財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第十九条に定められている任務である酒類業の健全な発達に向けて、御指摘の「小規模事業者」を含めた酒類製造者等に対して、引き続き適切な情報提供に努めてまいりたい。