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酒税と揮発油税において課税実務が異なる理由に関する質問主意書

衆議院 第169回 第245号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2008年4月1日
内閣転送 2008年4月7日
答弁書受領日
2008年4月11日
提出から10日
答弁の項目数
1
質問 252字/答弁 574字

質問本文

政府与党の方針によるか、与野党協議の経過によるかを問わず、国会の議論の結果、課税法制に変更が生じた場合には、政府は国民生活への影響、混乱を最小限とするため、等しく必要な課税実務に関する通知を発する責務があると考えるが、次の事項について質問する。

一 平成九年酒税減税の際、小売店と製造元にみなし返品を適用することで、在庫調整を不要とし、もって市場価格の混乱を回避した国税庁長官通知発達の理由

二 本日より開始した揮発油税の暫定税率の期限切れに当たり、一と同旨の国税庁長官通知を発達しない理由

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

御指摘のウイスキー類等の減税に際しては、輸入ウイスキー類等の戻入れの場合の酒税額の控除の適用についての手当てを含む酒税法の一部を改正する法律案を政府として国会に提出し、国会の御審議を経て、酒税法の一部を改正する法律(平成九年法律第二十一号)が成立した上で、その施行日である平成九年十月一日の時点において流通在庫となっている課税済みのウイスキー類等について、市場の混乱、酒類業者の事務負担等を考慮し、その施行日前の同年七月八日に国税庁から通達を発出し、現品の移動を伴わない伝票処理により、戻入れの場合の酒税額の控除の適用を認める特例的な取扱いを、その施行日の時点の在庫品の現物確認を行うこと等の手続と併せて定めたところである。

他方、今般の平成二十年度税制改正においては、政府として揮発油税及び地方道路税の暫定税率の維持を含む所得税法等の一部を改正する法律案を今国会に提出し、その一日も早い成立をお願いしているところであるため、平成九年の酒税法改正の際と同様の法律上の手当てを行っていない。また、本年四月一日の時点において流通在庫となっていた課税済みの揮発油については、現時点においては既に販売され消費段階に入ったものもあると考えられるという問題もある。したがって、このような状況の下、御指摘のような措置を採っていないところである。

衆議院の原文

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