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公給領収証の発行の確保等に関する質問
参議院 第100回 第1号
質問本文
公給領収証の発行の確保等に関する質問主意書
一 最近、地方税収入に占める料理飲食等消費税の割合が低下しているが、政府は、その要因をどのように考えているか。
二 企業の交際費処理に対して、国税庁は、「領収事実」さえ確認されれば、必ずしも公給領収証の添付を要求しなくなつたといわれるが、この運用方針の変更は事実か。
事実とすれば、これが、公給領収証の発行を確保する上で障害となり、料理飲食等消費税の徴収もれの要因となつてはいないか。
三 政府は、企業の交際費に対する課税事務と料理飲食等消費税を含む地方税の徴収事務との連携を密にし、企業交際費については、公給領収証の添付を義務づける等、その確認を厳重に行うべきであると考えるが見解を伺いたい。
四 地方税収入における料理飲食等消費税の割合が低下している要因として、前記二に示した運用方針の変更による影響のほか、銀行振込による料金支払の普及により、後日の公給領収証の交付が十分確保されないことが考えられるが、政府の見解を伺いたい。
五 風俗営業ならびに料理飲食店における公給領収証の発行を容易かつ簡便にするため、店の金銭登録機を改造する方法があるが、これに対する特別の助成措置を行う意向があるかどうか伺いたい。
六 公給領収証を特段必要としない一般消費者に対しても、公給領収証の発行が確保、促進されるようにするため、その利用方法の一つとして、公給領収証を町内会、子供会単位で集めさせ、それに応じて、市町村を窓口に、ボランティア用に植物の種苗と交換して欲しい旨の要望・アイデアが市民の間から寄せられているが、これに対する政府の見解を伺いたい。
政府は、与党と一体となつて、「緑と花でむすぶ村と町運動」をはじめとする緑化推進運動を展開中だが、前記提案のような種苗の交付は、この運動の進展に沿うものと考えるが、重ねて見解を伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
地方税収入に占める料理飲食等消費税の割合が相対的に低下しているのは、近年民間最終消費支出が伸び悩んでいること、同税の免税点及び基礎控除が引き上げられたこと等を反映しているものと考えている。
二について
法人税の課税において、損金算入の認められる交際費として法人の支出した費用がこれに当たるかどうかは、従来からその実質によつて判断することとしているところであり、特に運用方針を変更したというものではない。
三について
お尋ねの趣旨が、法人税の課税において、交際費の範囲を公給領収証の添付のあるものに限るべきであるというのであれば、公給領収証の添付がない場合に当該費用をどのように取り扱うかという問題を生ずることになる。
なお、現在、法人税の課税において、交際費の額は、租税特別措置法第六十二条第一項の規定により、原則として損金不算入とされ、資本金額が五千万円以下である法人が支出した交際費の額のうち一定の限度額に達するまでの金額のみ損金の額に算入することとされているところである。
ちなみに、公給領収証の交付義務の履行については、各都道府県において、その確保のため種々の対策が講じられているところである。
四について
地方税収入に占める料理飲食等消費税の割合が相対的に低下している要因は、一についてにおいて述べたとおりと考えている。
なお、各都道府県においては、料理飲食等消費税の特別徴収義務者の取引銀行の把握等に努めるとともに、必要に応じ、その取引における入金の状況、公給領収証の作成の有無等を照会する等の措置を講じているところである。
五について
現在、料理飲食等消費税の特別徴収義務者に対しては、公給領収証の作成交付事務経費の一部を補助する趣旨をもつて、各都道府県から交付金が交付されているが、その交付基準として、会計機による領収証の作成枚数等を考慮しているところもあり、お尋ねの件については、地域の実情を考慮しつつ各都道府県が対応することが適当であると考えている。
六について
公給領収証の交付義務の履行については、各都道府県が、ポスター等による広報、公給領収証の交付枚数に応ずる料理飲食等消費税の特別徴収義務者に対する交付金の交付等種々の対策を講ずることによりその確保を図つているところであり、その具対策については、地域の実情を考慮しつつ各都道府県が対応することが適当であると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。