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国税等の「領収済通知書」に関する質問主意書

参議院 第212回 第29号

提出者
参議院
提出日
2023年10月30日
内閣転送 2023年11月6日
答弁書受領日
2023年11月10日
提出から11日
答弁の項目数
0
質問 526字/答弁 579字

質問本文

国税を金融機関等の窓口において納付する際に現金に添える納付書には「領収済通知書」と記載されている。これは国税通則法施行規則第十六条等において様式が定められている。

この点、初めて納付書を見た納税者には、領収「済」と記載がされていることから、既に国税の納付が済んでいるという誤解を与えかねない。

国税については、近年、金融機関等の窓口で現金を納付せずとも、インターネットバンキング等によりキャッシュレスで納付することができるようになっている。この場合には、納税者は、「領収済通知書」という記載がされた納付書を使用することがない。今後、金融機関の店舗数は統廃合等により減少することが予想され、キャッシュレス納付が増加することも考えられることから、これを機に、誤解を与え得る納付書の記載は見直すべきと考える。

また、社会保険料の納入告知書(納付書)についても、「領収済通知書」という記載があることから、社会保険料の納付に当たっても同様の誤解を与えかねない状況となっている。

以上から、国税等の納付をする方に誤解を与えることのないよう、国税等の納付に係る書類に「領収済通知書」と記載されている現状を速やかに改めるべきと考えるが、政府の所見を伺う。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

国税の納付においては、納入者が御指摘の「金融機関等」に対して国税を現金で納付する際に添える納付書の一部を当該「金融機関等」が当該収納金を取り扱った国税収納命令官等に送付する「領収済通知書」として用いることとしている。

また、御指摘の「社会保険料」の納付においては、納入者が御指摘の「金融機関等」に対して歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第二十一条の六第一項第一号に規定する労働保険料その他の社会保険料を現金で納付する際に添える納入告知書又は納付書の一部を当該「金融機関等」が当該歳入を取り扱った歳入徴収官等に送付する「領収済通知書」として用いることとしている。

納付書等において記載すべき事項と御指摘の「領収済通知書」において記載すべき事項には、共通の事項があることから、「領収済通知書」についても納付書等の一部として納入者が記載し、御指摘の「金融機関等」がその提出を受け、当該「領収済通知書」を用いて当該「金融機関等」が国税収納命令官等又は歳入徴収官等に国税又は社会保険料を領収したことを通知することは、御指摘の「金融機関等」や国税収納命令官等又は歳入徴収官等の事務処理の正確性や効率性を確保する観点から一定の合理性があると考えており、納付書等に係る書式を改訂することは考えていないが、御指摘の誤解が生じないよう周知に努めてまいりたい。

参議院の原文

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