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いわゆる「明細付き領収書」の手数料に関する質問主意書

衆議院 第179回 第42号承知していない ×1

提出者
自由民主党・無所属の会
提出日
2011年11月11日
内閣転送 2011年11月16日
答弁書受領日
2011年11月22日
提出から11日
答弁の項目数
3
質問 1,224字/答弁 698字

質問本文

保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令(平成二十二年厚生労働省令第二十五号)並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準の一部を改正する件(平成二十二年厚生労働省告示第六十八号)により、平成二十二年四月一日より、電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求により療養の給付費等の請求(レセプト電子請求)を行うことが義務付けられた保険医療機関及び保険薬局は、領収証を交付するに当たっては、正当な理由がない限り、当該費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を無償で交付しなければならないこととされ(いわゆる「明細付き領収書」)、ここに言う「正当な理由」に該当する保険医療機関及び保険薬局について、厚生労働省の説明によれば、(1)明細書発行機能が付与されていないレセプトコンピュータを使用している保険医療機関又は保険薬局であること、(2)自動入金機を使用しており、自動入金機で明細書発行を行おうとした場合には、自動入金機の改修が必要な保険医療機関又は保険薬局であること、とされたと了知する。

去る十月二十五日付地方紙によれば、「明細付き領収書」について一部の医療機関が最大五千円の手数料を設けていたことが厚生労働省の調査で判明したことが明らかにされている。病名や投薬等の患者の身体に係わる重要な情報を患者自身が管理することが患者の生命保護及び幸福追求に資するものであり、明細付き領収書は、本来、無料発行されるべきであると考える。

右を踏まえ、政府に質問する。

一 平成二十二年度診療報酬改定により、「明細付き領収書」の発行が義務付けられなかった保険医療機関及び保険薬局が、全国で其々何施設存在し、そのうち「明細付き領収書」を発行している医療機関又は薬局の請求額で最高値はいくらで、また平均値はいくらであったか。

二 「明細付き領収書」の無料発行の原則に対する例外として、今回費用徴収を認めた医療機関及び薬局に「実費相当とする等、社会的に妥当適切な範囲」等の言葉を用い裁量の余地を政府は許容しているが、調査により判明した最高値に当たる手数料は、政府として、当該範囲内にあったと解するのか否か。

三 「明細付き領収書」の無料発行に対する例外については、暫定的であるとはいえ、今回の調査を踏まえ、手数料に上限を設ける必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。

四 平成二十二年度診療報酬改定が定める「正当な理由」に該当する医療機関及び薬局に対して、政府として、今後、どのように取り扱うことを検討しているのか。

即ち、無料発行の原則に対する例外措置として認められる「正当な理由」の内容は、事情変化に応じて検証されるべきと考えるが、政府の見解は如何か。また、例外措置の期限に関する政府の見解は、如何か。具体的に提示頂きたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

厚生労働大臣の定める保険医療機関及び保険薬局は、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第五条の二第二項等の規定により、患者に対して領収証を交付するときは、正当な理由がない限り、療養の給付に関する費用等の計算の基礎となった項目ごとに明細を記載した明細書(以下単に「明細書」という。)を無償で交付しなければならないこととされている。

厚生労働省としては、お尋ねの保険医療機関及び保険薬局の数については把握していないが、平成二十三年九月二十日時点で当該正当な理由があることを地方厚生局長(地方厚生支局長を含む。)に届け出ている保険医療機関及び保険薬局(以下「届出保険医療機関等」という。)の数は、保険医療機関が三千百三十五、保険薬局が百十五である。また、明細書を交付するときに患者から徴収している費用について、届出保険医療機関等が届け出ている額の最高値は、保険医療機関が五千円、保険薬局が千円であり、その額の平均値は、保険医療機関が約四百八十五円、保険薬局が約三百九十二円である。

二について

厚生労働省としては、明細書を交付するときに患者から徴収する費用については、実質的に明細書の入手の妨げとなるような高額の料金を設定するべきではないと考えており、こうした観点から、例えば、平均値を大きく上回る五千円という手数料は、適切な額とはいえないものと考えている。

三及び四について

厚生労働省としては、関係者に対して、患者に明細書を交付する趣旨を周知するとともに、明細書の交付に係る今後の対応については、中央社会保険医療協議会の議論を踏まえて検討することとしている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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