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暗号資産による納税に関する質問主意書

参議院 第200回 第61号趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2019年11月15日
内閣転送 2019年11月20日
答弁書受領日
2019年11月26日
提出から11日
答弁の項目数
4
質問 778字/答弁 1,165字

質問本文

令和元年十一月十三日、大阪府寝屋川市は、住民税など約三百十五万円を滞納した男性から暗号資産(仮想通貨)百二十二円を差し押さえたと発表した。

発表では、男性は住民税を納付せず、延滞金などを含め計三百十四万九千六百二十円を滞納した。寝屋川市は同年九月に預金口座を差し押さえ、十四万一千四百円を徴収した。さらに、口座の記録などから暗号資産の取引をしていたことが分かり、交換業者に債権差押通知書を送付して同年十月二十一日に百二十二円を徴収した。寝屋川市は「今回は少額だったが、資産隠しや差し押さえ逃れに暗号資産を悪用しようとする滞納者への警告になる」としている。

国税通則法第三十四条では、「国税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書(中略)を添えて、これを日本銀行(中略)又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない」と規定されていることから、国税は金銭により納付することが前提となっていると考えられる。

右を踏まえて、以下質問する。

一 国税は、通常、金銭により納付することになっているという理解でよいか。その根拠となる法令と条文も併せて示されたい。

二 暗号資産により国税を納付することは、現状では想定されていない、もしくはできないという理解でよいか。

三 右の寝屋川市の事例のような暗号資産の徴収による収税は、差し押さえの手続を利用したものであり、同様な措置は国税においても現行法上禁じられていないという理解でよいか。

四 暗号資産により国税を納付することは、国税通則法上の「物納」という形式であれば許されるのか。

五 右の寝屋川市の指摘のように、税金滞納者が差し押さえを逃れるために財産を暗号資産にすることも想定される。国税徴収法第六十二条でいう「電子記録債権」に、暗号資産は含まれているという理解でよいか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

国税の納付については、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条第一項において「国税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書(納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書)を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。」と規定されており、金銭による納付が原則とされている。

二及び四について

国税の納付は、金銭によるほか、国税通則法第三十四条第一項ただし書に規定する、証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)に定めるところによる証券による納付、同条第二項に規定する、印紙で納付すべきものとされている国税又は印紙で納付することができるものとされている国税の印紙による納付、同条第三項に規定する、物納の許可があった場合の物納が認められているところである。

その上で、当該物納については、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第四十一条の規定により、納税義務者が相続税額を金銭で納付することを困難とする事由がある場合において、税務署長の許可を得て、相続財産のうち不動産や有価証券など管理又は処分に適した財産として同条第二項に列挙されているものによることができる。

お尋ねの「暗号資産」については、その意味するところが必ずしも明らかではないが、令和元年六月七日に公布された、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)第一条の規定により「暗号資産」に改めることとされている、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する「仮想通貨」である場合は、相続税法第四十一条第二項に規定する物納に充てることができる財産に該当しないため、物納することはできない。

三について

お尋ねの「暗号資産」については、二及び四についてで述べたとおりである場合は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第七十五条から第七十八条までの差押禁止財産に該当せず、また、他の個別の法律の差押禁止規定の対象に該当しないため、現行法上差押えを禁じられていない。

五について

国税徴収法第六十二条第一項に規定する電子記録債権は、電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいい、同項及び同法第三条の規定により電子債権記録機関が作成する記録原簿に電子記録をしなければ発生又は譲渡の効力が生じない金銭債権であるところ、お尋ねの「暗号資産」については、二及び四についてで述べたとおりである場合は、その発生又は譲渡の効力は電子債権記録機関作成の記録原簿への電子記録によるものではなく、当該電子記録債権には含まれない。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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