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宗教活動に関わる事業のキャッシュレス決済に関する質問主意書
衆議院 第200回 第105号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1
提出日
2019年11月29日
内閣転送 2019年12月4日
答弁書受領日
2019年12月10日
提出から11日
答弁の項目数
0
質問 216字/答弁 222字
質問本文
訪日外国人観光客の増加にともない、お守りやお札の授与、賽銭やお布施の受け付けを電子マネーやクレジットカードなどのキャッシュレス決済で行う寺社等が出てきているが、宗教法人では、従来、賽銭などのお布施やお守りなど宗教活動に関わる事業は、原則、非課税となっている。
この点、キャッシュレス決済を導入することで、決済事業者への手数料が生じると、収益事業とみなされ、非課税ではなく課税対象となるとの見方があるが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
御指摘の「キャッシュレス決済を導入することで、決済事業者への手数料が生じると、収益事業とみなされ」の意味するところが明らかではなく、また、個別具体的な課税関係については、個々の事実関係に基づき判断すべき事柄であることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
なお、一般論として、宗教法人が喜捨金と認められるものを受ける行為は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十三号に規定する収益事業に該当しないことから、課税対象とならない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。