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オリンピック報奨金の非課税扱いに関する質問主意書

衆議院 第126回 第5号

提出者
衆議院
提出日
1993年2月25日
内閣転送 1993年3月1日
答弁書受領日
1993年3月12日
提出から15日
答弁の項目数
1
質問 923字/答弁 228字

質問本文

政府に対して、昨年三月五日、予算委員会において「オリンピック報奨金の非課税扱いについて」質問致したところ、政府(大蔵省)においても勉強・検討するとの答弁であったが、その後、世論はオリンピック報奨金(パラリンピックも含む)は非課税扱いにすべきとの意見が顕著であることに鑑み、緊急にその措置を講ずることが重要であると考える。

従って、次の事項について質問する。

一 スポーツ振興は、国民の健康づくりに重要な役割を果たしている。なかんずくオリンピックは多くの国民に喜びと希望を与えている。世界への誇りである。我が国は、近年、オリンピック入賞者の低迷に反省し、数年前からは、「オリンピック選手強化事業」を図るなど教育スポーツ等の振興を促進しているところである。

報奨金の種類はスポーツに限らず各分野に様々なものがあるが、これらは段階的に検討することとし、オリンピックの報奨金は特例扱いとし非課税とすべきであるという考え方に、文部省はどのように考えているのか。文部省として次期税制改正の要望で取りあげるかどうかを含めて伺いたい。

二 大蔵省は、オリンピック報奨金の非課税扱いできない理由として、�@一つの業績に対する賞金を非課税にすると税の公平原則に反する、�Aオリンピックと他の大会との線引きが難しい、�Bすでに所得税法上、五十万円の控除を認めていることから一般勤労所得者に比べ軽減されている等あげている。

しかし、「オリンピック選手強化事業」の促進からもわかるように、オリンピックの業績は、種目によっては幼年時代から長年にわたる訓練と努力の結果である。これは他部門の学術・芸術・文化功労賞に比較しても、文化的、社会的貢献度に遜色するものではない。

また、オリンピックは、国民が最も注目し、深く心に感動を与える競技である。これを起因として幅広くスポーツを振興することは、やがてオリンピックへの志を強くする者への励ましとなり、報奨金の非課税は選手奨励及び養成の一助になる。このような理由と国民世論の盛り上がりからしても、オリンピックの報奨金は非課税扱いにすべきと考えるがどうか。併せて、昨年の質問以来、一年間検討した内容について明示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

財団法人日本オリンピック委員会及びこれに加盟する競技団体等がオリンピックのメダリスト等に対して支給する報奨金に対する税制上の取扱いについては、平成四年三月五日の衆議院予算委員会における御指摘の答弁をも踏まえ、これらの報奨金制度の意義、実態等を勘案しつつ、引き続き検討を行うが、所得税においては、文化功労者年金等例外的に非課税措置の対象とされているものを除き、報奨金等も所得である以上、所得に応じて負担を求めていくのが基本的な考え方である。

衆議院の原文

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