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非居住者(外国人)のカジノ所得非課税に関する質問主意書

衆議院 第204回 第58号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2検討してまいりたい ×1

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2021年2月26日
内閣転送 2021年3月3日
答弁書受領日
2021年3月9日
提出から11日
答弁の項目数
7
質問 955字/答弁 1,371字

質問本文

昨年末の与党税制改正大綱において、非居住者(外国人)のカジノ所得が非課税とされている。よって、質問する。

一 国土交通省観光庁が、昨年十一月十六日に自民党国土交通部会、翌十七日に公明党国土交通部会に提示、配布した「IR事業の円滑な実施に向けた税制上の取扱いの明確化」という文書において、「カジノの勝ち金への課税について、国内の公営ギャンブルの勝ち金と等しい扱い(一時所得として確定申告。源泉徴収・支払調書なし。)とする」と要望した。

1 この文書で、カジノ所得を非課税でなく、課税対象と要望した理由如何。

2 この要望は、昨年九月公表の国土交通省税制改正要望事項には記載されていない。要望が上記のように十一月になった理由如何。

二 内閣府は、IR担当部署があるにもかかわらず、このカジノ所得についての税制改正要望を出していないが、その理由如何。

三 与党税制改正大綱において、非居住者(外国人)のカジノ所得を非課税とし、令和四年度以降の税制改正で具体化するとされているが、政府としては、その所得税法の改正はいつ行うのか。

四 非居住者(外国人)のカジノ所得について、政府の要望と真逆の方針を与党が決定したことを、所得税法において当該改正を所掌することとなると思われる政府はどう受け止めているか。

五 財務省は、令和元年末の税制改正論議の中で、非居住者(外国人)のカジノ所得について、課税対象とするとの立場をとり、非居住者(外国人)は出国すると税務調査が困難になることから、源泉徴収したいとの考えも示していたが、結果的に、与党に押し切られたという理解でよいか。

六 カジノは従来から、容易にマネーロンダリングが行われる場として「地下銀行」と称されており、この非居住者(外国人)のカジノ所得を非課税とすることにより、税務当局もそのマネーの出処を追えず、より一層、外国(特に中国)マネーのロンダリングの場と化すのは必定である。これを防止するために、どのような具体的な方策があるのか。また、この意味からも、やはり課税対象にすべきではないか。

七 この一連の税制改正の流れの中で、国土交通省観光庁や財務省の要望と真逆の結果となったことについて、菅首相や和泉首相補佐官の介入があったとの報道があるが、事実か。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の1について

御指摘の「カジノ所得」については、国土交通省において、我が国における特定複合観光施設区域(特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する特定複合観光施設区域をいう。以下同じ。)の国際競争力を確保する観点や公営競技における課税の状況を踏まえ、少なくとも「国内の公営ギャンブルの勝ち金と等し」く源泉徴収を行わないよう要望したものである。

一の2について

令和二年十月九日に、国土交通省において、法第九条第十項の政令で定める期間を令和三年十月から令和四年四月までとする案を公表したところ、お尋ねの要望については、当該期間の前に特定複合観光施設区域の整備に関する税制上の取扱いを明確化しておくため、令和三年度税制改正要望事項として、当該公表の後に提出したものである。

二について

特定複合観光施設区域の整備に関する税制上の取扱いを明確化することで、民間事業者が適切に投資判断を行い、法第六条第一項に規定する都道府県等が、民間事業者と共同して、法第九条第一項の規定による区域整備計画の認定の申請をすることができるよう、同条第十一項の規定による認定に関する事務を所掌する国土交通省においてお尋ねの要望の提出を決定したものである。

三及び六の後段について

令和二年十二月十日に与党が取りまとめた「令和三年度税制改正大綱」(以下「令和三年度与党税制改正大綱」という。)において、「非居住者のカジノ所得」に関する税制(以下「当該税制」という。)について、「IR事業の国際競争力を確保する観点から、非居住者のカジノ所得について非課税とする」方向で検討し、「令和四年度以降の税制改正で具体化する」とされたことを踏まえ、当該税制については、改正の時期を含め、令和四年度以降の税制改正プロセスの中で検討してまいりたい。

四及び五について

お尋ねの「政府の要望と真逆の方針を与党が決定したこと」及び「与党に押し切られた」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。いずれにせよ、当該税制については、令和三年度与党税制改正大綱を踏まえて対応してまいりたい。

六の前段について

カジノ事業におけるマネー・ローンダリング対策については、法により、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の規制対象にカジノ事業者を追加し、チップの交付等の一定の取引について、取引時確認、取引記録等の作成・保存、疑わしい取引のカジノ管理委員会への届出等を義務付けるとともに、同法による規制に加えて、カジノ事業者に対し犯罪収益移転防止規程の作成を義務付け、これを同委員会が審査すること、カジノ事業者に対し百万円超の現金とチップの交換等について同委員会への届出を義務付けること、他人へのチップの譲渡やカジノ行為区画外への持ち出しを禁止すること等の規制を講ずることとしている。

七について

お尋ねの「国土交通省観光庁や財務省の要望と真逆の結果となったこと」及び「介入」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。いずれにせよ、当該税制については、与党税制調査会における議論を踏まえて、検討の方向性が令和三年度与党税制改正大綱に盛り込まれたと承知している。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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