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カジノ事業者からの納付金に関する質問主意書
衆議院 第201回 第22号趣旨が明らかではない ×1承知していない ×2
質問本文
IR整備法の成立に担当副大臣として関わった、あきもと司衆議院議員が逮捕され、全容は明らかになっていないため、法成立過程におけるカジノ事業者の関与が、この件に限らず疑われ、正当性に疑義が呈されている。
IR整備法第一条は、「カジノ事業の収益を活用して地域の創意工夫及び民間の活力を生かした特定複合観光施設区域の整備を推進する」と謳い、「財政の改善に資すること」を目的の一つとして定めている。また、第百九十二条と第百九十三条で、カジノ事業者は国に十五パーセント、認定都道府県等に十五パーセント、計三十パーセントの納付金を納付することになっているが、この納付金が財政の改善に資するものになっているのか、決定過程に遡って説明する責任が政府にはあるので、質問する。
一 IR整備法は、各月に顧客から交付等を受けたチップの価額から、顧客に対して交付等をしたチップの価額を減じた額と、顧客相互間のカジノ行為により得られた利益に相当する額の合計額(以後、カジノ行為粗収益)の計三十パーセントを納付するようカジノ業者に義務付けている。
この納付率の決定に当たっては、どのような考え方に基づいて、また何を参考としたのかを説明されたい。
二 納付率の決定は「財政の改善に資する」ことを十分に考慮して定めたものか。
三 IR(カジノを含む統合型リゾート)を整備する認定都道府県への納付金をカジノ行為粗収益の十五パーセントとしたのは、整備と整備後に要する見込み額を算定し、それを上回ることを見込んでのことか。そうでないとすれば、どのような経緯と根拠で十五パーセントと法定したのか。
四 内閣府に、IRに関する海外出張実績を尋ねたところ、「内閣府大臣官房カジノ管理委員会設立準備室が設置された平成三十年八月十四日以降の実績」という「注」入りで、十一か国もの海外出張実績の一覧(以後、一覧)を入手することができた。
一覧によれば、IRに関する海外出張は、シンガポールに九回四十八人、米国に八回三十三人、マカオに四回十七人、オーストラリアに三回十二人、カナダに二回六人、デンマークに一回二人、マルタに一回二人、ジャマイカに一回四人、イタリアに一回六人、英国に一回六人、スペインに一回六人が二〇一八年九月から二〇一九年十月までの間に行ったことになっている。
しかし、特定複合観光施設区域整備推進会議に提出された資料を見ても、これら十一か国における納付金に相当する情報は乏しく、米国、シンガポール、マカオ、オーストラリアの四か国分しかなかった。これら四か国において、カジノが立地している自治体や国への納付率(または公租公課率)はいくらか。各国ごとに把握していれば明らかにされたい。
五 特定複合観光施設区域整備推進会議の資料にはない、カナダ、デンマーク、マルタ、ジャマイカ、イタリア、英国、スペインにおいてカジノが立地している自治体や国への納付率(または公租公課率)はいくらか。各国ごとに把握していれば明らかにされたい。
六 内閣府に求めて提供された資料によれば、デンマークでは、カジノ事業者は収入の最大七十五パーセントを納税しなければならないとされている。デンマークの公租公課率が、特定複合観光施設区域整備推進会議に提供されなかったのは何故か。デンマークへの出張では、どこへ行き、誰に会い、何を調査してきたのか、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第百九十二条第一項第一号に掲げる額(以下「国庫納付金のカジノ行為粗収益比例部分」という。)及び同法第百九十三条第一項に規定する額(以下「認定都道府県等納付金」という。)については、特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめ(平成二十九年七月三十一日特定複合観光施設区域整備推進会議)(以下「取りまとめ」という。)において示された、納付金の「GGR比例部分」について「諸外国との実効負担の比較及びIRを取り巻く競争環境を踏まえ、その水準を定めることとすべきである」との考え方に基づき、我が国と同様にカジノ事業者の免許数を制限している諸外国の実効負担率の水準を参考に定めたものであり、同法第一条にいう「財政の改善に資する」ものであると考えている。
三について
御指摘の「整備と整備後に要する見込み額を算定し、それを上回ること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、認定都道府県等納付金については、取りまとめにおいて、「IR区域の整備は国と地方がそれぞれの役割を果たすこととなっており、カジノ事業からの収益を国・地方がそれぞれ幅広く公益目的に用いるという観点から、納付金(GGR比例部分)及び入場料の配分については、国と認定都道府県等で折半すべきである」とされたことを踏まえ、国庫納付金のカジノ行為粗収益比例部分と同額としたものである。
四について
お尋ねについては、取りまとめに示されているとおり、カジノ粗収益に比例して課される税の税率は、米国ネバダ州ではカジノ粗収益の額に応じて三・五パーセント、四・五パーセント又は六・七五パーセント、シンガポールではゲームを行った顧客の区分に応じて五パーセント又は十五パーセント、マカオでは主な税率として三十五パーセント、オーストラリアのビクトリア州では主な税率としてゲームの種類等に応じて九パーセント、二十一・二五パーセント又は三十一・五七パーセントとなっているものと承知している。
五について
お尋ねについては、把握していない。
六について
御指摘の「デンマークの公租公課率」については、取りまとめに向けた特定複合観光施設区域整備推進会議の審議が行われた当時、政府として把握しておらず、また、同会議の委員からの求めもなかったものである。
また、お尋ねのデンマークへの出張については、コペンハーゲンにおいて開催された国際ゲーミング規制者協会(International Association of Gaming Regulators)の年次総会に出席し、外国規制当局と意見交換を行ったものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。