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カジノ事業に係る廉潔性の確保に関する質問主意書

参議院 第201回 第19号検討してまいりたい ×2

提出者
参議院
提出日
2020年1月29日
内閣転送 2020年2月3日
答弁書受領日
2020年2月7日
提出から9日
答弁の項目数
5
質問 1,350字/答弁 1,266字

質問本文

平成三十年七月十九日の参議院内閣委員会における「特定複合観光施設区域整備法案に対する附帯決議」の第十一項では、「政府は、カジノ事業に参入しようとする民間事業者等に対する背面調査の実施に当たっては、関係行政機関との十分な連携を図りつつ、厳格な調査を実施するとともに、カジノ事業者への免許付与後も継続的にモニタリングを実施することにより、反社会的勢力の排除を徹底し、カジノ事業に係る廉潔性の確保に万全を期すこと。」とされている。

透明性や連結性の確保はカジノを中核とした統合型リゾート(以下「IR」という。)事業の成否に関わる。それにもかかわらず、秋元司衆議院議員が収賄容疑で逮捕されたことに端を発する汚職事件は拡大の様相を見せている。

秋元議員は、IR担当の元内閣府副大臣及び国土交通副大臣であり、特定複合観光施設区域整備法成立時の衆議院内閣委員長でもあった。秋元議員の逮捕は同法の成立過程の適正性に大きな疑問符が付いたことを意味する。

一 IRの汚職事件を受け、総理は、今国会の代表質問に対する答弁で、行政側とIR事業者の接触を制限する規定を基本方針に盛り込む方針を明らかにし、癒着防止に取り組む考えを示している。

この点に関し、昨年九月の国土交通省の調査で「区域整備計画の認定申請を行うことを予定し、または検討している」と回答した都道府県または指定都市(以下「候補地域」という。)におけるIR事業者との面談や面会のルールの作成状況は、ルール作成済の自治体が七地域とほとんどを占め、未作成の自治体は一地域のみとなっている。

それに引き替え、IR事業者との接触規定について、国は現在までのところ特段の規定を設けていない。ルール作成の必要性に気付かなかったのか。それともルール作成を検討したけれども不要と判断したのか、不要と判断した場合、その理由も併せて明らかにされたい。

二 国会内で開かれた「カジノ問題追及本部ヒアリング」で、政府側の担当官は、「カジノ開設後に今回のような汚職の事実が明らかとなった場合、免許の取消もあり得る」旨の発言をしているが、カジノ事業の実施途中での免許取消があり得るということか。

三 国土交通大臣は、公正かつ客観的な審査により区域整備計画を認定(認定区域整備計画の上限数は三)するとされている。

この認定の際に、候補地域の廉潔性の状況、具体的にはIR事業者との接触規定を始めとする倫理規定の厳格性とその運用状況は、審査の対象となるのか。

四 「区域整備計画の認定」と、候補地域とIR事業者との「実施協定の締結」を経て、「カジノ免許付与」に至るとされている。また、「カジノ管理委員会は、厳格な免許審査(徹底した背面調査等)を行った上で、カジノ免許を付与」するとされている。「徹底した背面調査」が実施協定の締結まで行われないとすると、候補地域がIR事業者と実施協定を結んだ後に失格となることも考えられ、大きな混乱を生む可能性はないか。

五 「厳格な免許審査(徹底した背面調査等)」とは、具体的にどのような審査を行うことを想定しているのか。また、当該審査で、不正や反社会的勢力の介入を見逃すことはないという見通しはあるのか。もしあるのであれば、その根拠を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「IR事業者との面談や面会のルール」に関しては、民間事業者の公募及び選定を行う主体が都道府県等であることから、令和元年九月四日から十月三日まで意見公募手続を実施した基本方針(特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第五条第一項に規定する基本方針をいう。以下同じ。)の案には、都道府県等において選定の公正性及び透明性の確保に十分留意すべき旨を記載したものであるが、基本方針については、現在、国土交通大臣が同条第三項の規定に基づきカジノ管理委員会を含む関係行政機関の長との協議を行っているところであり、国の職員と事業者とのいわゆる接触ルールを基本方針に盛り込むことについても検討しているところである。

二について

御指摘の免許の取消しについては、カジノ管理委員会は、法第四十九条又は第二百四条第三項の規定に基づき、法第三十九条の免許(以下「免許」という。)を取り消すことができることとされており、カジノ事業者について法第四十九条各号に掲げる事実のいずれかが判明したとき、又はカジノ事業者が法第二百四条第二項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、カジノ事業の実施中であってもその免許が取り消されることはあり得るものである。

三について

御指摘の認定に関しては、法第九条第十一項第一号には当該認定の基準として区域整備計画(同条第一項に規定する区域整備計画をいう。以下同じ。)が「基本方針に適合するものであること」が規定され、また、基本方針の案には民間事業者の選定手続について「収賄等の不正行為を防止し、民間事業者の選定の公正性及び透明性を確保すること。また、都道府県等においては、民間事業者の選定手続の公正性及び透明性に疑念を抱かれることのないように十分に留意すること。」等が記載されており、当該認定の審査に当たっては、こうした事項についても審査されることになるものと考えている。

四について

法第九条第一項の規定により区域整備計画の認定の申請をする都道府県等及び民間事業者は、当該申請をするに当たっては、当該認定を受けた場合には当該民間事業者が免許の申請時に法第四十一条第一項の規定に基づく審査を受けることとなることを十分認識した上でこれをするものと考えられることから、御指摘のような懸念は当たらないものと考える。

五について

お尋ねの審査の方法については、現在、カジノ管理委員会において検討中であるが、免許の審査に当たっては、「申請者が、人的構成に照らして、カジノ事業を的確に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること」等の法第四十一条第一項が規定する免許の基準に適合するかどうか、また、申請者の役員に暴力団員がいること等の同条第二項が規定する欠格事由に該当しないかどうかについて、カジノ管理委員会が厳正に審査を行うこととしており、これにより、御指摘のような事態が生じないよう、カジノ事業者の廉潔性の確保に万全を尽くすこととしている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

検討してまいりたい ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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