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非営業所得税に関する質問主意書

参議院 第2回 第37号

提出者
参議院
提出日
1948年3月15日
内閣転送 1948年3月17日
答弁書受領日
1948年3月23日
提出から8日
答弁の項目数
0
質問 408字/答弁 361字

質問本文

一、税務署と警察署の対立で良民は苦しむ、恐るべき例が枚挙に、いとまがない、一例が某新聞三月五日に出ておる。(朝日新聞)料理店が正直に休業して、拾五万円也の所得税をかけられており、止むなく開業に転じたとあるが、非営業者に税法何条により課税するのか政府の処見を問う。

二、非営業者たる料理店に課税するは政府は裏口営業をせよと教える意味かどうか、この課税も政府のやり方にて御処見を問う、許しておると見てよいかの点に重点的答弁を乞う。

公安を乱すは政府の課税方針が重大なる主因をなすので非営業者所得税は国会を何日通過せるものなりや処見を問う。

三、法律以外の手段を取る税務署は国法外に存在するか処見を問う。

右質問に対し速かなる答弁を要求する。

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参議院の原文・経過

政府答弁書

料理店が七月禁令により正直に休業しているのに、所得税がかかつたからやむなく開業に転じたという報導があるが、政府は、休業料理店に課税して、裏口営業をさせよと教えるのかとの御質問であるが、休業料理店も昭和二十二年中には、(イ)一月乃至六月の営業中は相当収入があつたこと、(ロ)休業後席貸等により収入を得ているものがあること(現実にはこの種のものが相当ある。)、(ハ)現実に裏口営業による収入を得ているものがあること等実際上相当の所得があつたと考えられる。昭和二十二年分の所得税は、これらの実際の所得を課税標準として課税されるものであつて、所得税法のもつとも普通の適用である所得税は、実蹟所得に対して課税され、しかもその所得から納税するものであるから、課税されたから裏口営業をするとか開業するとかという理由にはならないと考える。

参議院の原文

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