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失明鍼・灸・按・マッサ-ジ業者に対し所得及び営業税全免に関する質問主意書

参議院 第1回 第53号

提出者
参議院
提出日
1947年9月12日
内閣転送 1947年9月17日
答弁書受領日
1947年9月23日
提出から11日
答弁の項目数
0
質問 429字/答弁 156字

質問本文

失明鍼・灸・按・マツサージ業者に対し所得及び営業税全免に関する質問主意書

一般晴眼鍼・灸・按・マツサージ業者に比し、失明業者は不自由なる生活の為業務を行うに当つてこれを補佐する者を必要とし出張に際しても案内者の同伴を要し、盲目であるがために二人で始めて一人前の仕事が出来得るのである。故に雇傭費、交通費その他晴眼業者に比して多額の出費を余儀なくせられていることは一般衆知の通りである。

しかしながら政府においては失明業者に何等の考慮をも払わず所得及び営業税においても一般業者と同等に取扱い少しの差異も認められないのである。経費を多額に要するこれ等失明業者に対し所得及び営業税全免を至当と考えるものである。依つてこれに対する政府の処見を求む。

右に対する政府の書面答弁を希望する。

〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1

電話:03-3581-3111(大代表)

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参議院の原文・経過

政府答弁書

失明鍼、灸、按、マツサージ業者は、一般晴眼者に比して、多額の必要経費を要することは考えられるが、かかる必要経費は所得から控除されている。しかしながら何人も所得があればその所得に応じて税金を負担すべきものであるから、これら失明業者の所得について所得税を全免することは考えられない。

なお、営業税は課税されていない。

参議院の原文

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