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不具及び失明者に対する鉄道料金全免又は割引に関する質問主意書

参議院 第1回 第54号

提出者
参議院
提出日
1947年9月12日
内閣転送 1947年9月17日
答弁書受領日
1947年9月23日
提出から11日
答弁の項目数
0
質問 555字/答弁 654字

質問本文

戦争等に依り不具及び失明者の数は激増せられた。彼等は戦争犠牲者として不具又は失明に依り身心共に非常な打撃を受け又深刻なるインフレの中に思いも及ばなかつた不自由なる日常生活に苦慮している現状である。如何に敗戦とは言え愛国の情に一身を挺した彼らに国家的救済を行うのは当然であると考える。現在非常な混雑と危検を伴つている鉄道の輸送状況のもとに有つては一人歩きは不可能である。故に乗車に際しても之を保護し案内する付添人の同伴が是非共必要である事は言を俟たない。かくて彼等は一人の旅行にも二人分の経費と労力を支払わされているのである、すでに東京都外四大都市において都営及び市営電車は昭和十二年頃より要付添人優待乗車証の発行を実施中であるが、之を国鉄私鉄にも及ぼして運賃三倍半の値上にあえぐ之等特殊事情にある不具及び失明者に対して

一、鉄道運賃の全免、又は特別割引

一、切符の優先販売

一、列車の優先乗車

右事項を解決出来得たならば初めて不具者に杖を与え得るものと確信する。

以上の事項に対し政府の処信を問う。

右に対する書面答弁を希望する。

〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1

電話:03-3581-3111(大代表)

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参議院の原文・経過

政府答弁書

戦争等に依り不具及び失明となられた戦争犠牲者に対し国家は最大の救済を行うは当然のことであります。

従つて国鉄におきましては、これ等傷病の為身体機能の一部を害して完全な活動の出来ない方々の旅行費を軽減する為、昭和九年四月恩給法の改正と同時に同法による傷病年金を支給される者には一年一定回数の無賃乗車証を交附し、なお傷病の程度によつては附添人一名の無賃同伴をも認めているのであります。又傷病賜金を支給される者には乗車距離の遠近を問わず一年片道四回を限つて旅客運賃の五割引を実施しております。

然し乍らこれ等の取扱を一般の不具、失明者等にまで今直ちに拡張することは現下の国鉄の輸送の実情に鑑みまして困難でありますので御辛抱願いたいと存じます。

次に乗車券の優先発売の件につきましては、只今では乗車券については発売の制限をして居りませんので何等御不便はないと存じます。

又列車の優先乗車の件は現在の現場の事情からして困難な点が多いのでございますが、実情上御気の毒な方については現場でその状況に応じ親切にお取扱申し上げるように指導しております。

(参考) 傷痍軍人関係

一、乗車証交付中の傷痍軍人数(二二、九、二〇現在)

一一九、四五七名

二、交付範囲

増加恩給受給者及び傷病年金受給者

三、交付回数(一回十五日以内)

特項症及び一項乃至四項症    毎年十二回

五項症乃至七項症         〃 五回

一款症乃至四款症         〃 三回

四、附添人同伴

二項症以上の者及びこれと同等の機能障害を貽する者。

参議院の原文

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