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各種交通施設へ警察関係者私用上の無礼無賃乗車方拒否励行に関する質問主意書

参議院 第2回 第35号

提出者
参議院
提出日
1948年3月15日
内閣転送 1948年3月17日
答弁書受領日
1948年3月23日
提出から8日
答弁の項目数
0
質問 438字/答弁 232字

質問本文

各種交通施設へ警察関係者私用上の無札無賃乗車方拒否励行に関する質問主意書

最近警察関係者の中に私用のため各種交通施設へ無札で無賃乗車する者が著しく増加し、殊にラツシユアワーに特に甚だしいのを見る。

現下全国の勤労者間に交通費問題の喧しい折柄、天下万民の斉しく非難する処となつているが、その犬糞的復讎を怖れて、敢て言を発する者の無いのは、甚だ遺憾である。これは明かに経営者に対しては不正行為であり、国家に対しては一種の脱税行為である。又経営者側でも後難を怖れ、泣き寝入の姿でこれを黙認している現状で、綱紀粛正、吏道刷新を叫ばれておる今日、遺憾の極である。

これに対し、政府においては運輸省陸運監理局長をして各種交通施設の経営者に対してこの種の不正乗車拒否厳守方を徹底させる考無きや、ここに質問する。

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参議院の原文・経過

政府答弁書

バス事業においては警察官が交通取締の直接担当者であり、殊に犯罪捜査等につき急遽職務遂行の完璧を期する必要がある場合には無札、無賃乗車と雖もこれを拒む理由が存しないが其の他私用上の乗車については一般旅客と何等変ることがないので無賃乗車は認められない。国営自動車事業においても同様である。

私鉄事業においても、私鉄が業務上の必要に依り乗車を依頼する場合の外は無賃乗車は認められない。従つて之等交通機関の無賃乗車に関しては質問の趣意に副うて適当の措置を採りたいと考える。

参議院の原文

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