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不正摘発粛正委員会に関する質問主意書

参議院 第4回 第9号

提出者
参議院
提出日
1948年12月9日
内閣転送 1948年12月12日
答弁書受領日
1948年12月15日
提出から6日
答弁の項目数
0
質問 648字/答弁 357字

質問本文

一、官庁関係職員組合において不正摘発粛正委員会が設立されて不正摘発闘争を進めているが、高級官僚、政界、財界の結託による腐敗の現状は目にあまるものがある。

このときこの種委員会の設置による不正摘発闘争は強力に推進さるべきものと思うが、政府はこれに対していかなる見解をもつてのぞんでいるのか。くさいものに蓋をするために圧迫を加えているのではないか。

二、大口ヤミ脱税について大蔵省職員組合が摘発闘争をやろうとすると政府において圧迫を加え大口ヤミ脱税者を保護しているように思うがこのような大口ヤミ脱税の摘発こそ中小業者や農民に対する水増し徴税の必要をなくし税負担を軽減し、取引高税も即時撒廃し得る道となるので政府において大いに奨励すべきものと思われるのに、政府はこれと反対に、このような活動を抑制する方針ではないか。

以上の点について政府は警察及び行政官庁がこれを行うとの見解をとると言われると思うが、現在の政府機関が無力と怠慢による結果として現われた現象であることは、万人の認める所である。この時組合が官庁の民主化、行政の民主的強化を目的として、これを行うことは最も望ましいと考えられる。この点に関しては、吉田内閣総理大臣の施政方針演説に対する私の質問演説に対して吉田首相が答弁を回避しているので特に明解なる答弁を望む。

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政府答弁書

官界の刷新と政界の浄化については、既に総理大臣の施政方針演説にも明示している通り、その権限と責任のある機関によつて強力に綱紀粛正の方途を講ずる方針である。

一部政府職員組合がかかる不正摘発運動を行うことは、国家公務員法の制約もあり、又その摘発行動が行過ぎて不確実なる事実を流布する等個人の名誉及び自由を阻害した例もあつて適当とは思われない。

次に大口脱税について、全国財務労働組合において摘発を行おうとしたことがあるが、脱税の摘発はその権限と責任のない組合において行うことは妥当でない。

しかしながら大口脱税の摘発は政府の最も意を用いている所であつて、去る八月以来国税査察官制度を設けて大口脱税の徹底的補捉に努め、既に相当の成績を挙げており、今後においても右機構の活用により大口脱税の摘発を徹底したいと考えている。

参議院の原文

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