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電話の無い自治警察に関する質問主意書
参議院 第2回 第47号
質問本文
一、国家警察と自治警察が同居しておるのが大部分であるが、部屋を板又は壁で仕切つてあるが、自治警察の方は署長室にも、一般室にも電話の無い警察が大部分で、国家警察の電話を借用しておる非能率の代表的なものだ、四十八時間に犯人取調べの時代に国家警察で使用しておれば、使えない電話は至急全国的に新設すべきであるが政府の処見を問う。
二、全国の電話の未開通の自治警察数及其れが政府補助の金額等を問う。
三、政府は貸電話を公認致しておるかどうか処見を問う。
右質問に対し速かなる答弁を要求する。
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話:03-3581-3111(大代表)
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政府答弁書
一、警察機構の改革に伴い従来の警察署を国家地方警察と自治体警察とで、共用しているものが多いが電話機の増設には所要の予算を計上しなければならぬ。又電話機及び屋内配線には資材を必要とするが都道府県警察本部に手持品の無い処では新に経済安定本部の認証が無ければ通信資材は一切入手出来ない(昭和二十三年一月十日経済安定本部訓令第一号電気通信施設整備等に関する措置要領参照)ので自治体警察及び都道府県警察本部で目下努力しており国家地方警察本部でも出来るだけ速に整備すべく取運中である。
二、全国の電話未開通の自治体警察数は目下照会中であるから報告が集り次第追つて御知らせする。
尚之に要する経費は税制改革等により地方財政が確立するまでは府県費を以て支弁されるもので連帯支弁金として国庫から半額が補助されることになる、又自治財政確立後においても、制度の切替に伴う必要施設については国庫から所要額の半額を補助する予定である。この額については目下報告を整理中である。
三、御質問の趣旨は第一の質問と関連して自治体警察自体の電話機が新設されるまで国家地方警察の電話を自治体警察が借用することを指しておられると思うが暫定的の措置としては現在設備を出来るだけ有効に使うという趣旨から致し方がないと思う。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。