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警察署における接見室の不足に関する質問主意書

衆議院 第192回 第49号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2016年10月7日
内閣転送 2016年10月12日
答弁書受領日
2016年10月18日
提出から11日
答弁の項目数
2
質問 516字/答弁 341字

質問本文

第百九十国会において刑事訴訟法の一部改正が行われた。改正では、平成三十年より被疑者国選弁護制度が勾留全件に拡大されることになる。しかし、各都道府県の警察署の接見室は、現状でも不足が指摘されており、さらに全件に拡大されることにより、被疑者の権利である弁護人との接見に支障をきたす恐れがあることに鑑み次の点について政府の見解を問う。

一 各警察署には被勾留者面会名簿により、弁護人等の申込み時間及び面会時間が記録される。その記録時刻の差が接見待ち時間と言われているが、全国で申込み時間に遅滞なく接見が出来ている件数と、申し込まれた件数は、平成二十七年度でそれぞれ何件か、また各県ごとでは何件か。

二 政府は、接見室が必要十分に設置されており、同法の執行上問題が無いとの認識なのか。

三 平成三十年より被疑者国選弁護制度が勾留全件に拡大されることに対応し、接見室の整備を進める考えがあるのであれば、国の財政事情を勘案し、警察署の建替、増築は極力避け、署内のスペースの有効利用によるべきと考えるが如何に。また、その場合、平成三十年において同法施行を担保できる設置計画が必要と考えるが、政府はどの様に整備を進めてゆく方針なのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「被勾留者面会名簿」及び「弁護人等」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、警察庁においては、留置施設における被留置者と弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者との接見の回数については暦年で把握しているが、お尋ねの「申込み時間に遅滞なく接見が出来ている件数」及び「申し込まれた件数」については把握していない。

二及び三について

お尋ねの「接見室」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、警察庁では、従来から、接見が適切に実施されるために面会室を整備するよう、都道府県警察に対して指導を行ってきたところであり、引き続き、必要な指導を行ってまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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