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警察官の増員に関する質問主意書

衆議院 第219回 第94号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2025年11月28日
内閣転送 2025年12月3日
答弁書受領日
2025年12月9日
提出から11日
答弁の項目数
3
質問 518字/答弁 424字

質問本文

一 都道府県警察における警察官の定員は、計画により定められている。人口割をした場合、一部地域における一人当たりの警察官の負担が高まっていることによる業務への影響をどう考えているか。警察官一人当たりの業務負担が高まることによって、特にストーカー事案等における相談業務などに影響が出ているとの指摘があるが、どう受け止めるか。

二 神奈川県と比較して、人口比の警察官人員の多い大阪府は、近畿地方の統合的機能を持つことがその理由とされている。統合的機能によって追加人員を決めるに当たって、その定量的かつ客観的な根拠を示されたい。

三 一九五〇年代に警察法施行令により警察官の人員基準が定められたが、社会情勢、その犯罪の性質は大きく変化をしている。特に、神奈川県においては国際会議における流動人口が多く、近年さらに警察官増員への需要は高まっている。なお、神奈川県警の定員の基準は令和六年から令和七年を比較すると六十四人の増員となっているが、県議会では人口比、日常業務負担の軽減、近年の犯罪実態の変動を踏まえ、警察官のさらなる大幅な人員増に関する議論が繰り返し行われている。政府が主体的に警察官の大幅な人員増を検討するべきではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「人口割をした場合」の「一部地域における一人当たりの警察官の負担が高まっていること」及び「警察官一人当たりの業務負担が高まること」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「都道府県警察における警察官の定員」の基準については、令和六年二月二十八日の衆議院予算委員会第三分科会において、太刀川警察庁長官官房長(当時)が「それぞれの都道府県の人口や面積、あるいは犯罪発生状況その他の事情を考慮して定められております」と答弁しているとおりであり、都道府県の人口のみをもって、お尋ねの「相談業務など」への「影響」を含め「業務への影響」を評価することは困難である。

二について

お尋ねの「統合的機能によって追加人員を決める」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

三について

都道府県警察の警察官の増員については、その時々の治安情勢等を踏まえ、政府において適切に判断することとしている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

件名の語が重なる質問主意書

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