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「テロ等準備罪」と警察官の監察に関する質問主意書
衆議院 第193回 第262号趣旨が明らかではない ×3検討してまいりたい ×1
質問本文
「テロ等準備罪」が施行されると、警察の捜査範囲が拡大し、監視体制の強化、捜査の行き過ぎ等が十分に考えられます。そこでお伺いします。
一 「公安警察」といわれる警察官数は、直近で、全国でどのぐらいいるのですか。
また、この法律が施行後には、増員も考えられますが、その予定はあるのですか。
二 警察白書では、毎年の統計資料として刑法犯の認知件数等を公開しています。「テロ等準備罪」が施行された場合、「テロ等準備罪」の検挙数等を独立させ、資料として公開する考えはありますか。
三 対象犯罪の「計画」、そして「実行準備行為」が刑罰の対象になると警察官の職権濫用による行き過ぎ捜査も十分あると思います。そのような捜査に対抗する手段として、一般国民は「特別公務員職権濫用罪」で告訴することができますが、その件数はどのくらいあるのですか。直近二年間の訴訟件数をお教えいただきたい。
四 「テロ等準備罪」の取り調べ時の可視化は、当然そうなってくると思います。アメリカのカリフォルニア州、リアルトでは警察官の職権濫用を危惧し、透明性を持たせるために警察官に小さな撮影用カメラを所持させた結果、市民の苦情が大幅に減少したとの報告があります。日本はまだそこまではできないと思いますが、当事者が録音、録画することは可能だと思います。そこでお伺いします。
1 職務質問、任意の捜査等を受けた時、当事者が自分でその状況を録音、録画をすることには問題はないですか。
2 もし捜査官が、録音、録画を拒否した場合、当事者はそのことを事由に職務質問、任意の捜査等を拒否することができますか。
五 警察官の不祥事が発生する中で、警察官を監視する監察部門の役割に非常に重要なものがあります。
そこで、警察庁は、平成二十五年三月に「監察業務の高度化等に関する検討会」において、�@監察の理念の確立とその徹底等、�A非違事案等の未然(再発)防止対策の強化、�B非違事案の組織的隠蔽等を根絶するための取組、�C厳正な調査・検証の徹底を要旨とした「警察における監察業務の高度化等のための施策に関する報告書」をまとめています。
それから四年経過しました。そこでお伺いします。
1 「内部通報制度等の活性化方策」、「情報収集の手法」の中で、「通報の受付窓口は、公安委員会、弁護士等の外部機関等にも積極的に設置するべきである。」とありますが、現状の受付窓口の設置状況をお伺いしたい。
2 「非違事案の未然(再発)防止対策の強化」の中に「苦情等への積極的な対応」とありますが、全国的にどのくらいの苦情があるのですか。直近二年間の件数の開示をお願いしたい。
3 「警察庁及び都道府県警察が実施する監察の在り方」の「監察の手法」の中で、「監察の実施を事前に通知するばかりでなく、抜き打ち的な手法も活用するべき」とあります。現況において、通知の監察に対し、どのくらいの割合で抜き打ちの監察をされているのかをお伺いしたい。
4 この報告書が提出され、四年を経過しています。警察の監察業務がどのように改善されたかをとりまとめ、報告することを警察庁は考えているかどうかをお伺いしたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「公安警察」の意味するところが必ずしも明らかではないが、都道府県警察における警備部門の警察官(一般職の国家公務員であるものを除く。)の定員は、平成二十八年四月一日現在、二万七千四百八十四人である。
また、都道府県警察の警察官の増員については、その時々の治安情勢等を踏まえ、適切に判断することとしている。
二について
今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二の罪の検挙件数等の公表の在り方については、現在検討中である。
三について
お尋ねの「訴訟件数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、警察庁の犯罪統計で確認できる範囲では、平成二十七年及び平成二十八年に警察が告訴を端緒として認知した特別公務員職権濫用事件の件数は零件である。
四について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、職務質問及び任意捜査については、都道府県警察において、その相手方が録音・録画を行うことによる関係者の名誉及びプライバシーの侵害のおそれ等を考慮しつつ、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に従って、適正に行われているものと承知している。
五の1について
警察庁においては、同庁長官官房に内部通報を受け付ける窓口(以下「通報窓口」という。)を設置しているほか、国家公安委員会及び同庁の委嘱を受けた弁護士の事務所に通報窓口を設置している。また、平成二十八年三月三十一日現在、全ての都道府県警察において、都道府県警察本部に通報窓口が設置されているほか、十二の都道府県警察において、都道府県公安委員会又は都道府県警察の委嘱等を受けた弁護士の事務所に通報窓口が設置されているものと承知している。
五の2について
都道府県公安委員会において、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第七十九条第一項の規定による苦情の申出を受理した件数は、平成二十七年は九百七十七件、平成二十八年は九百六十五件である。
五の3について
警察庁及び都道府県警察が警察の能率的な運営及びその規律の保持に資するために必要と認める部署を対象として実施した監察のうち、当該部署に事前に通知せずに実施したものの割合は、平成二十八年度は、約七十四パーセントである。
五の4について
警察庁及び都道府県警察においては、御指摘の「警察における監察業務の高度化等のための施策に関する報告書」を踏まえ、非違行為の原因や背景の分析に基づく、非違行為につながりにくい業務の仕組みの構築に向けた取組を続けているところであり、警察庁としては、現時点において、当該取組の状況について取りまとめ、報告することについては考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。