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改正組織犯罪処罰法の施行状況に関する質問主意書

衆議院 第195回 第12号趣旨が明らかではない ×1

提出者
立憲民主党・市民クラブ
提出日
2017年11月6日
内閣転送 2017年11月8日
答弁書受領日
2017年11月14日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 602字/答弁 623字

質問本文

国会で激しい議論が行われた共謀罪の構成要件を厳格化した「テロ等準備罪」を新設する改正組織犯罪処罰法が平成二十九年七月十一日に施行された。

この法律の施行状況に関して確認したいので、以下質問する。

一 改正組織犯罪処罰法の施行後、いわゆるテロ等準備罪の容疑で逮捕状を請求し発付された事例はあるのか。あるとすれば、その件数と概要を明示願いたい。

二 改正組織犯罪処罰法の施行後、いわゆるテロ等準備罪の容疑で起訴された事例はあるのか。あるとすれば、その件数と概要を明示願いたい。

三 改正組織犯罪処罰法の施行により、検察や警察の捜査手法に具体的に変化が生じているのか。見解を示されたい。

四 改正組織犯罪処罰法の施行後、いわゆるテロ等準備罪の容疑で逮捕されたり、起訴された事例を報道等ではほとんど聞くことがない。国会でこの法律の案が審議されていた当時から、テロ等準備罪は構成要件が厳しく、「実務面ではほとんど意味がない」(法務省幹部)との指摘があり、捜査現場で実際に同罪を適用するのは困難という見解もあった。これは、改正組織犯罪処罰法が実務面でほとんど意味がないものであるからではないのか。政府の見解を示されたい。

五 政府は、共謀罪の構成要件を厳格化した「テロ等準備罪」を新設する改正組織犯罪処罰法が成立したことで、日本におけるテロの脅威が以前よりも減少していると考えるのか。見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

お尋ねの件数は、現時点で把握している限りにおいては、いずれも零件である。

三について

お尋ねの「捜査手法に具体的に変化が生じているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、犯罪の捜査は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第六十七号。以下「改正法」という。)の施行の前後を問わず、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)等に定める適正な手続に従って行われているところである。

四及び五について

改正法は、テロを含む組織犯罪を防止し及びこれと戦うための国際協力を促進する上で重要な法的枠組みを定める国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪化するものとして組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二第一項又は第二項の罪を新設するなど、本条約が定める義務を誠実に履行するための法整備を行うことを内容とするものであり、改正法が施行され、我が国が本条約を締結したことは、我が国が国際社会と協調して一層効果的にテロを含む組織犯罪を防止し及びこれと戦う上で大きな意義を有するものと考えている。

もとより、テロリズムへの対策は、当該法整備を行って本条約を締結することにとどまるものではなく、テロリズムの防止に向けて、様々な対策を行うことが重要であると考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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