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施行後二年目となる改正組織犯罪処罰法の施行状況に関する質問主意書
衆議院 第197回 第2号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
改正組織犯罪処罰法は平成二十九年七月十一日に施行された。
平成二十九年十一月、改正組織犯罪処罰法の施行状況に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一九五第一二号)では、改正組織犯罪処罰法の施行後、いわゆるテロ等準備罪の容疑で逮捕状を請求し発付された事例について、「お尋ねの件数は、現時点で把握している限りにおいては、いずれも零件である」と示された。右答弁書が示されてから、約一年が経過したが、改正組織犯罪処罰法の施行状況は必ずしも国民に詳らかになっていない。
この法律の施行状況に関して改めて確認したいので、以下質問する。
一 改正組織犯罪処罰法の施行後、いわゆるテロ等準備罪の容疑で逮捕状を請求し発付された事例はあるのか。あるとすれば、その件数と概要を明示願いたい。
二 改正組織犯罪処罰法の施行後、いわゆるテロ等準備罪の容疑で起訴された事例はあるのか。あるとすれば、その件数と概要を明示願いたい。
三 改正組織犯罪処罰法の施行により、検察や警察の捜査手法に具体的に変化が生じているのか。政府の見解如何。
四 改正組織犯罪処罰法の施行後、いわゆるテロ等準備罪の容疑で逮捕状を請求し発付された事例がほとんどないのであれば、改正組織犯罪処罰法を制定する立法事実はなかったのではないか。政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの件数は、現時点で把握している限りにおいては、いずれも零件である。
三について
お尋ねの「捜査手法に具体的に変化が生じているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、犯罪の捜査は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第六十七号。以下「改正法」という。)の施行の前後を問わず、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)等に定める適正な手続に従って行われているところ、改正法が施行され、我が国がテロを含む組織犯罪を防止し及びこれと戦うための国際協力を促進する上で重要な法的枠組みを定める国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)を締結したことにより、テロを含む組織犯罪につき、本条約に基づく国際捜査共助等を求めることができるようになったものである。
四について
改正法は、本条約第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪化するものとして組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二第一項又は第二項の罪を新設するなど、本条約が定める義務を誠実に履行するための法整備を行うことを内容とするものであり、改正法が施行され、我が国が本条約を締結したことは、我が国が国際社会と協調して一層効果的にテロを含む組織犯罪を防止し及びこれと戦う上で大きな意義を有するものであり、「立法事実はなかった」との御指摘は当たらないと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。