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法務省文書上の組織的犯罪集団の定義に関する再質問主意書

衆議院 第193回 第172号趣旨が明らかではない ×1

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2017年3月28日
内閣転送 2017年4月3日
答弁書受領日
2017年4月7日
提出から10日
答弁の項目数
3
質問 1,741字/答弁 943字

質問本文

先般提出した「法務省文書上の組織的犯罪集団の定義に関する質問主意書」(質問第七七号)に対する答弁書(内閣衆質一九三第七七号。以下「答弁書」という。)では、「法律案については、現在、成案を得るべく検討中であり、「組織的犯罪集団」に係る具体的な要件等について、現時点でお答えすることは困難である」と示された。

三月二十一日、「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案が閣議決定されたと承知しているので、以下質問する。

一 「犯罪を実行することにある団体」とは、犯罪の実行に対して、どのような状況にある団体なのか、政府の見解を明らかにされたい。例えば、具体性はないが漠然と犯罪を実行することを話し合うこと、具体的な犯罪を行うことを組織的に決定した場合など、団体がどのような状況であれば、「犯罪を実行することにある団体」となるのか。見解を示されたい。

二 「もともと正当な活動を行っていた団体についても、団体の結合の目的が犯罪を実行することにある団体に一変した」の「一変」とは、結合の目的が具体的にどのように変化すれば「一変」であるのか。見解を示されたい。

三 「もともと正当な活動を行っていた団体についても、団体の結合の目的が犯罪を実行することにある団体に一変したと認められる場合」の「認められる」とは、誰が「認められる」と判断するのか。政府の見解を示されたい。

四 「もともと正当な活動を行っていた団体についても、団体の結合の目的が犯罪を実行することにある団体に一変」したかどうかを判断するためには、もともと正当に活動を行っていた団体も、その判断の対象として事前かつ継続的に監視していなければ、「一変」したかどうかを判別することはできないと考えるが、政府の見解を示されたい。

五 四について、「一変」したか否かの要件が成立するためには、当該団体が「もともと正当な活動を行っていた」時点から継続的に監視しなければ、「団体の結合の目的が犯罪を実行することにある団体」に「一変」したと判断することはできない。従って、政府が「団体の結合の目的が犯罪を実行することにある」おそれがあると推定する団体の監視あるいは捜査対象を拡大せざるを得ないと考えるが、かかる対象拡大は「正当な活動を行っていた団体」やその構成員に対する政府の干渉、人権侵害を生むおそれはないのか。政府の見解を示されたい。

六 「組織的犯罪集団」と判断するにあたり、「正当な活動を行っていた団体」への干渉あるいは人権侵害の懸念を払しょくするため、政府はどのような方法を担保しているのか。見解を示されたい。

七 「もともと正当な活動を行っていた団体についても、団体の結合の目的が犯罪を実行することにある団体に一変した」と認められた後、その団体の構成員が自ら前非を悔悟し、「犯罪を実行すること」を取りやめる合意をした場合でも、その団体は依然として「結合の目的が犯罪を実行することにある団体に一変した」状態のままと認めるのか否か。政府の見解を示されたい。

八 法務省の見解によれば、「もともと正当な活動を行っていた団体についても、団体の結合の目的が犯罪を実行することにある団体に一変」した場合、政府が閣議決定したテロ等準備罪の対象になると考える。他方、「一変」しなくても、刑事訴訟法第百九十九条でいう「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる」により、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があれば、「もともと正当な活動を行っていた団体」の構成員は逮捕されるという認識でよいか。

九 八に関連して、「一変」しなくても、刑事訴訟法第二百十八条でいう「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる」により、裁判官から令状が発付されれば、「必要があるとき」、「もともと正当な活動を行っていた団体」やその構成員も、「差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証」を受けるという認識でよいか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二第一項に規定する組織的犯罪集団(以下単に「組織的犯罪集団」という。)とは、改正後組織的犯罪処罰法第二条第一項に規定する団体(以下単に「団体」という。)のうち、「その結合関係の基礎としての共同の目的」が改正後組織的犯罪処罰法別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。ここにいう「その結合関係の基礎としての共同の目的」とは、当該団体の構成員が共通して有し、その達成又は保持のために構成員が結合している目的をいう。

二から七までについて

ある時点においてある団体が組織的犯罪集団に該当するか否かは、当該時点において当該団体の「結合関係の基礎としての共同の目的」が改正後組織的犯罪処罰法別表第三に掲げる罪を実行することにあるか否かにより判断されるべきものであり、いかなる団体も、当該時点における「結合関係の基礎としての共同の目的」が正当な目的である限り、組織的犯罪集団に該当することはない。

他方、過去に正当な目的で活動していた団体であっても、その後のある時点における「結合関係の基礎としての共同の目的」が改正後組織的犯罪処罰法別表第三に掲げる罪を実行することにあれば、当該時点においては、組織的犯罪集団に該当することとなる。

また、ある団体が組織的犯罪集団に該当するか否かの判断は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)等に定める適正な手続に従って、裁判所、裁判官、検察官その他の当該手続においてその判断を行うべき者が、改正後組織的犯罪処罰法の規定及び収集された証拠に基づいて適切に行うこととなると考えているところ、そのような判断を可能とするために、正当な目的で活動している団体の監視が必要となるとは考えていない。

八及び九について

お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、刑事訴訟法第百九十九条第一項の逮捕状の発付及び同法第二百十八条第一項の令状の発付は、同法等に定める要件及び手続に従って適正に行われるものと考える。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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