Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第193回

テロ等準備罪法案におけるテロリズム集団の定義に関する質問主意書

衆議院 第193回 第202号承知していない ×1

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2017年4月6日
内閣転送 2017年4月10日
答弁書受領日
2017年4月14日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 1,399字/答弁 595字

質問本文

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(「本法」という。)に関して、三月二十一日に閣議決定された本法改正案の第六条の二では、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」として、実行主体を定義している。

三月七日の毎日新聞は以下のように報じている。「政府は七日、「共謀罪」の成立要件を絞った「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案に「テロリズム集団」の文言を加える修正を行い、自民、公明両党の法務部会で提示した。これまでに与党に示した案には「テロ」の文字がなく」批判が出ていた。「修正案は、適用対象である「組織的犯罪集団」の前に「テロリズム集団その他の」という言葉を追加。テロ等準備罪は呼称であるため、正式には「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画」が罪名となる。成立要件などに変更はない。部会では、法務省の担当者が「テロリズム集団は組織的犯罪集団の典型のため、あえて明記する必要はないと考えていた。再検討し、テロ等準備罪の対象をより正確に理解できると考えた」などと説明した」。

これらを踏まえて、以下質問する。

一 既存の日本の法体系では、「テロリズム集団」という概念はないものと承知しているが、かかる理解でよいか。現行の法令上、「テロリズム集団」という用語が定義されている場合、当該法令とその条文を明示されたい。

二 本法改正案の第六条の二でいう「テロリズム集団」の定義を示し、その具体例を明示されたい。

三 本法改正案の第六条の二でいう「テロリズム集団」と「その他の組織的犯罪集団」は明確に区別されるものであるのか。区別されるとすれば、どのような違いがあるのか。

四 本法改正案の第六条の二でいう「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」に関して、「テロリズム集団」を除いた「その他の組織的犯罪集団」について定義を示すとともに、その具体例を明示されたい。

五 本法改正案の与党審査の段階で、「法務省の担当者が「テロリズム集団は組織的犯罪集団の典型のため、あえて明記する必要はないと考えていた。再検討し、テロ等準備罪の対象をより正確に理解できると考えた」」ことは事実であるのか。

六 五に関連して、政府は本法改正案の意思決定過程において、「テロリズム集団は組織的犯罪集団の典型のため、あえて明記する必要はない」と考え、「テロ等準備罪の対象をより正確に理解できる」と考えたために「テロリズム集団」なる文言を挿入したのであれば、かかる文言の挿入は、本法改正案でいうテロ等準備罪の構成要件に変更を生じさせたものではないという理解でよいか。

七 本法改正案の与党審査を経て、「テロリズム集団」なる文言が挿入されたものと考えるが、かかる経緯に関わらず、「テロリズム集団」なる文言がわが国の法体系上、初めて用いられるのであれば、明確に本法改正案上で定義がなされるべきであるが、政府の見解を示されたい。

八 本法改正案で「テロリズム集団」なる文言が明確に定義されていないことは、罪刑法定主義に反するのではないか。例えば、本法の第二条には法令上の用語の定義に係る条文が置かれているが、この部分などで「テロリズム集団」なる文言を明確に定義しておくべきではないか。見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

現行法令上「テロリズム集団」の語を定義している規定があるとは承知していない。

二から八までについて

「テロリズム」とは、一般には、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等をいうと承知しているところ、今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案(以下「本法律案」という。)による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二における「テロリズム集団」は、同条第一項において定義している「組織的犯罪集団」すなわち「団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」の典型として分かりやすいものを例示したものであり、この「テロリズム集団」の語は、右に述べた「テロリズム」の一般的な意味を前提とし、「組織的犯罪集団」のうちテロリズムに係るものとして用いているものであって、同条の規定は、刑罰法規として、その内容は明確であり、罪刑法定主義に反するものではないと考えている。

また、「テロリズム集団」の語は、本法律案の閣議決定に至るまでの検討において、右に述べたとおり、「組織的犯罪集団」の典型として分かりやすいものであることに鑑み、これを例示することが適当と考えたものである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2017年4月6日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年4月14日
衆議院 第193回 第203号趣旨が明らかではない ×1
提出 2017年5月2日 緒方 林太郎(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年5月16日
衆議院 第193回 第282号
提出 2017年3月28日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年4月7日
衆議院 第193回 第172号趣旨が明らかではない ×1
提出 2017年4月7日 上西 小百合(無所属) 答弁 2017年4月18日
衆議院 第193回 第211号趣旨が明らかではない ×1

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる