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テロ等準備罪に関する質問主意書
衆議院 第193回 第211号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
政府は三月二十一日に「テロ等準備罪」を新設する「組織的犯罪処罰法改正案」を閣議決定し、なんとしてでも通常国会での法律の成立を考えているようです。そこで質問いたします。
一 当初は法案の条文の原案には含まれていなかった「テロ」の文言を新たに加えることにより、犯罪者対象を「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」に特定し、国民の理解を得ようとしています。
しかし、国民はいつか、それが拡大解釈され、一般国民も対象になってくることを恐れています。ならば、国民を安心させるために、一層のこと、改正案の第六条の二の「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」の後に、「ただし、個人の一般国民は除く。」とかの「ただし書き」を加えられたらどうですか。政府の見解をお聞きします。
二 刑法においては、殺人や放火等の重大犯罪に対して、既に予備をした者を罰する規定があります。今回の法案のなかの「準備行為」とはどこが違うのですか。
「準備行為」である以上、当然、犯罪が実際に着手される前に犯罪者を取り押さえることになりますが、それまでにどんな捜査が想定されるのでしょうか。政府の所見をお聞きしたい。
三 通信傍受については、テロ防止を目的とした通信傍受が認められている例が欧米にあることを警察白書でも紹介しています。
さて、盗聴による捜査について、金田法務大臣は、二月二日の衆議院予算委員会での答弁の中で、「捜査のために通信傍受を用いることは考えていない」と言いながら、「今後、各種の犯罪に関する捜査の実情等を踏まえながら、導入の必要性とかいろいろな観点から検討すべき課題で、その時点の課題であろう」と、あえて否定はしませんでした。
これは、新たな対策の導入もありうるということではないでしょうか。政府の見解をお聞きします。
四 「警察白書」によりますと、刑法犯罪の認知件数は、二〇〇二年の二百八十五万件から減り続け、昨年は九十九万件にまで減少してきています。
このように犯罪件数が減少する中で、安倍総理のいう、東京五輪開催のためとも聞こえる「テロ等準備罪」を新設する必要は本当にあるのでしょうか。新たな警察の負担になるだけではないでしょうか。政府の見解をお聞きします。
右質問する。
政府答弁書
一について
今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二第一項においては、「組織的犯罪集団」について、「団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう」と定義している。
その上で、同条の規定においては、同項各号に掲げる罪に当たる行為で、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又はテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるもの」の遂行を二人以上で計画し、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為(以下「実行準備行為」という。)が行われた場合を処罰の対象としており、これにより、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」と関わりのない方々が同条の規定による処罰の対象とならないことは既に明確であると考えている。
二について
お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、現行法上の予備罪は、予備行為を構成要件とするものであるのに対し、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二の罪は、同条第一項各号に掲げる罪に当たる行為で、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又はテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるもの」を遂行することについて二人以上で計画する行為及び実行準備行為を構成要件とするものである。
また、同条の罪についても、他の罪についてと同様、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定に従い、必要かつ適正な捜査が行われることとなるものと考えている。
三について
御指摘の「新たな対策の導入」の意味するところが明らかでないが、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二の罪について、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)別表第一又は別表第二に掲げる罪に追加することは予定していない。
四について
テロを含む組織犯罪に対処するための万全の態勢を整えることは、国民の安全・安心を確保する上で重要な課題であり、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を締結し、国際社会と協調して一層効果的にテロを含む組織犯罪を防止し及びこれと戦うためには、同条約第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪とする法整備として、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二の罪を設けることが必要であると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。