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組織的犯罪集団とその構成員に関する質問主意書

衆議院 第193回 第242号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1

提出者
無所属
提出日
2017年4月19日
内閣転送 2017年4月25日
答弁書受領日
2017年4月28日
提出から9日
答弁の項目数
2
質問 1,037字/答弁 1,324字

質問本文

今月六日の衆院本会議で、金田法務大臣は、「テロ等準備罪については、対象となる団体をテロリズム集団、暴力団、薬物密売組織などといった組織的犯罪集団に限定をしており、一般の方々や正当な活動を行っている団体がテロ等準備罪の適用対象となることはありません。また、テロ等準備罪の新設に伴い、テロ等準備罪を通信傍受の対象犯罪にするなど、新たな捜査手法を導入することは予定をしておりません。したがって、テロ等準備罪の新設により、捜査機関が常時国民の動静を監視するといったような監視社会となることはありません。」と答弁しています。そこで次の事項について質問です。

一 正当に活動していた団体を「組織的犯罪集団」とみなすことについて

1 どのような行動をすると、正当に活動していた団体が、「組織的犯罪集団」へと変わったとみなすのですか。対象となる犯罪行為の「計画」、そして「実行準備行為」を反復して行った段階においてですか。他にもなにかありますか。

2 「組織的犯罪集団」に変わったと、誰がみなすのですか。捜査当局ですか。

3 「組織的犯罪集団」に変わったとみなした場合は、警察署などで公表することはあるのですか。

二 刑法の「予備罪」では、「重大な犯罪に限り、犯罪の実行に着手する前の準備行為が処罰されることがある」とあります。しかしながら、今回の「テロ等準備罪」では、対象となる犯罪行為も多く、金田法務大臣は、「一般の人は、適用対象外」と言っていますが、国民はいつかは拡大解釈され、一般国民も適用対象になってくるのでないかと不安に思っています。そこでお伺いします。

1 当該集団が「組織的犯罪集団」とみなされた時点で、正当に活動していた団体の「一般人」から、「組織的犯罪集団」の「構成員」に変わったとみなされ、監視捜査が始まり、処罰されるということですか。

2 当該集団が犯罪を行うことを目的とする集団であることを知らない、又は知らされていない「一般人」が当該集団の犯罪の「計画」、「実行準備行為」に加わった場合、犯罪上においては、「構成員」と同様にみなされ、監視捜査、処罰の対象になるのですか。

3 対象となる「計画」、「実行準備行為」を反復して行った段階で処罰するということですが、実際の監視捜査は、通常は「計画」の段階から始まっていると考えられます。「計画」の段階で当該集団の中に「一般人」、「構成員」が混在している場合には、「一般人」も監視捜査の対象になるのですか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「正当に活動していた団体が、「組織的犯罪集団」へと変わったとみなす」の意味するところが必ずしも明らかではないが、ある時点においてある団体がお尋ねの「組織的犯罪集団」に該当するか否かについては、個別具体的な事実関係の下で、当該団体が「共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織により反復して行われるもの」であって「その結合関係の基礎としての共同の目的」が今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)別表第三に掲げる罪を実行することにあるものに該当するか否かにより判断されることとなるものと考えている。

また、当該判断は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に定める適正な手続に従って、裁判所、裁判官、検察官その他の当該手続においてその判断を行うべき者が、収集された証拠に基づいて適切に行うこととなる。

さらに、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二の罪が設けられた場合において、ある団体が「組織的犯罪集団」に該当することのみについて、警察等が公表を行うことはないものと考えている。

二について

お尋ねの「監視捜査」というものは存在せず、「正当に活動していた団体の「一般人」から、「組織的犯罪集団」の「構成員」に変わったとみなされ」、「「一般人」が当該集団の犯罪の「計画」、「実行準備行為」に加わった場合」及び「「計画」の段階で当該集団の中に「一般人」、「構成員」が混在している場合」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、犯罪の成否は、収集された証拠に基づいて個別具体的に判断されるべき事柄であるため、一概にお答えすることは困難であるが、一般論としては、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二の罪による処罰の対象となるのは、同条第一項各号に掲げる罪に当たる行為で、「組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は・・・組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるもの」の遂行を「二人以上で計画」し、「その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われた」場合であり、このような「二人以上で計画」した者以外の者は、「組織的犯罪集団」に所属する者であっても、同条の罪による処罰の対象となるものではない。また、「組織的犯罪集団」に該当する団体の「結合関係の基礎としての共同の目的」を知らず、したがって、当該団体が「組織的犯罪集団」であることを認識していない者は、そもそもこのような「二人以上で計画」した者に該当することがあり得ず、同条の規定による処罰の対象となるものではない。さらに、このような「二人以上で計画」した者であるとの具体的嫌疑がある場合でなければ、同条の罪について捜査の対象となることはない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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