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「共謀罪」に関する質問主意書
衆議院 第193回 第389号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2
質問本文
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二の罪(以下「共謀罪」という。)について、以下を質問する。
一 「共謀罪」の公訴時効の進行について、前回質問主意書に対する答弁「内閣衆質一九三第二五八号」において、「その構成要件に該当する行為のうち、『最終の行為が終つた時』から起算される」とされた。以下を質問する。
1 「その構成要件に該当する行為」として、計画行為または準備行為以外にあり得るのか。ある場合は、何が構成要件に該当する行為に当たるかお示しいただきたい。
2 犯罪の計画行為とその後の準備行為がなされ、「共謀罪」が成立した場合において、犯罪の計画は存続していても、計画行為や準備行為等の新たな行為がなされないとき、公訴時効は準備行為が終了した時から起算されると解してよいか。
3 「共謀罪」が一度成立した後、当初の計画が修正された場合、公訴時効の起算点は計画の修正行為が終わった時となるか。
4 公訴時効は共犯の場合、「最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する」(刑事訴訟法第二百五十三条第二項)とされている。「共謀罪」が成立した後で共謀関係から離脱した場合、その者についての公訴時効はなお他の犯人と同様に進行するのか。それとも、他の犯人とは独立に進行するのか。
5 前項で他の者とは独立に公訴時効が進行するとした場合、起算点は共謀関係からの離脱前に行われた最終の計画行為または準備行為が終了した時と解してよいか。
二 「共謀罪」と予備罪の関係について、以下を質問する。
1 ある犯罪の計画について成立する「共謀罪」の法定刑よりも、当該犯罪の予備罪の法定刑が軽い場合がある。この場合、「共謀罪」が成立した後に予備行為を行った者について、予備罪は成立しないのか。それとも予備罪も共に成立するのか。
2 前項で予備罪も成立するとした場合、「共謀罪」と予備罪はどのような罪数関係にあるものとして、法定刑が決められるのか。
3 前々項で予備罪は成立しないという場合、どのような根拠に基づき成立が否定されるのか。
三 「内閣衆質一九三第二五八号」において、「改正後組織的犯罪処罰法第六条の二の罪が成立した後、その計画に基づき犯罪が実行された場合は、計画した者には実行した犯罪の共同正犯が成立する」との答弁があった。この点につき、以下を質問する。
1 「共謀罪」成立後、計画に基づいた犯罪が実行された場合には、「共謀罪」が成立する「計画した者」については、共犯関係からの離脱によって無罪となる場合はないと解してよいか。
2 「共謀罪」成立後、計画に基づいた犯罪が実行された場合、「共謀罪」が成立する「計画した者」について、共同正犯ではなく幇助犯ないし教唆犯が成立する場合はないと解してよいか。
四 「内閣衆質一九三第二五八号」での「五について」の回答に関して、以下の点を明らかにされたい。
1 「その目的・・・を実現する行為」にいう「目的」とは、「結合関係の基礎としての共同の目的」たる「別表第三に掲げる罪を実行する」目的に限定されるのか。
2 答弁において「その・・・意思を実現する行為」にいう「意思」とは「個々の構成員の意思を離れた団体としての意思」であるとしているが、「結合関係の基礎としての共同の目的」とされた「別表第三に掲げる罪を実行すること」との関係性は必要であるか。
3 答弁において「反復して行われるもの」とは「反復して行われるという性質を有しているもの」をいうとしている。「反復して行われるもの」といい得るためには、「その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部」が現に反復して行われている必要はないと解してよいのか。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
先の答弁書(平成二十九年五月十二日内閣衆質一九三第二五八号)八についてで述べた「その構成要件に該当する行為」とは、平成二十九年六月十五日に成立した組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)別表第四に掲げる罪に当たる行為で、「組織的犯罪集団・・・の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は・・・組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるもの」の遂行を「二人以上で計画」する行為(以下「計画行為」という。)及び「資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為」であって、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき行われるもの(以下「実行準備行為」という。)をいう。
一の2及び3について
お尋ねの「当初の計画が修正された場合」の意味するところが必ずしも明らかではなく、一概にお答えすることは困難であるが、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項の罪(以下「本罪」という。)は、計画行為又は実行準備行為が行われるごとに別罪として成立するものではなく、計画された犯罪が実行されるまでの一連の計画行為及び実行準備行為を通じて一個の罪となるものであるところ、本罪についての公訴時効は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百五十三条第二項の規定に従い、本罪を構成する計画行為及び実行準備行為のうち、最終の行為が終った時から起算される。
一の4及び5について
お尋ねの「共謀関係から離脱した」の意味するところが必ずしも明らかではないが、共に計画行為を行って本罪を犯した者のうちの一部の者について、計画された犯罪との関係ではその実行前の共謀関係からの離脱ということがあり得るところ、そのような離脱が認められた場合には、当該一部の者の公訴時効は、当該離脱の前に行われた最終の計画行為又は実行準備行為が終わった時から起算されると考えられる。
二について
改正後組織的犯罪処罰法別表第四に掲げる罪に予備罪が設けられており、かつ、当該同表に掲げる罪に当たる行為についての実行準備行為を伴う計画行為により成立する本罪の法定刑よりも当該予備罪の法定刑が軽い場合において、当該計画行為を行った者が本罪の成立後に当該同表に掲げる罪の予備行為をも行ったときは、本罪と当該予備罪の両罪が成立し、一罪として重い本罪の刑により処断されることとなるものと考えられる。
三について
実行準備行為を伴う計画行為により本罪が成立した後、その計画に基づき犯罪が実行された場合は、計画した者には、当該実行された犯罪の共同正犯が成立すると考えている。ただし、本罪が成立した後においても、本罪において計画された犯罪との関係ではその実行前の共謀関係からの離脱ということがあり得ると考えているところ、このような離脱が認められた者については、当該離脱の後に当該計画された犯罪が実行されたとしても、当該犯罪については刑事責任が問われることはないものと考えている。
四の1について
「組織的犯罪集団」は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第二条第一項に規定する団体のうち、「その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」であるから、同項にいう「その目的・・・を実現する行為」における「目的」とは、「組織的犯罪集団」の「結合関係の基礎としての共同の目的」であるところの「別表第三に掲げる罪を実行すること」を意味する。
四の2について
お尋ねの「関係性」の意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難である。
四の3について
お尋ねの「反復して行われるもの」に該当すると認められるためには、必ずしも「その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部」が現に「組織・・・により反復して行われ」たという事実が認められることは必要ないが、当該団体の目的、構成、活動内容その他の事情に照らして、客観的な判断により、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織により反復して行われる性質が存するものと認められることが必要であると考えている。
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