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共謀罪の構成要件に関する質問主意書
衆議院 第193回 第193号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2
質問本文
組織的犯罪処罰法改正案第六条の二第一項の罪(以下、「共謀罪」とする)について、「計画」に参加した者として「共謀罪」の対象となるためには、どのような判断基準を満たす必要があるかに関して、以下を質問する。
一 一般的に、ある者が「計画した者」に当たるか否かの判断基準は何か。
二 ある者に「共謀罪」が成立するためには、その者の計画への関与が犯罪実行を一定程度容易にしたと言える必要はあるか。
三 ある者に「共謀罪」が成立するためには、その者が計画の実行においてどのような役割を担うかについて必ずしも明確になっている必要はないと解してよいか。
四 「計画した者」に当たるとしても、そもそも計画の実行犯に対して、心理的にも物理的にもほとんど影響を及ぼさない役割しか与えられていなかった場合、このことを理由として当該「計画した者」について「共謀罪」の成立が否定される余地はあるか。
五 「共謀罪」と共犯(共同正犯・幇助犯・教唆犯)の関係について、次の点を明らかにされたい。
1 「共謀罪」成立後に犯人の一部が対象犯罪の実行行為に及んだ場合、実行行為に関与せず、心理的にも物理的にも実行行為に影響を及ぼしたとは認められない他の犯人については、当該実行行為にかかる犯罪の共犯として処罰されない可能性があると解してよいか。
2 前項で仮に共犯としては処罰されない「共謀罪」の犯人がいたとすると、当該犯人はなお「共謀罪」で処罰されうるのか。
3 「共謀罪」で起訴された被告人について、計画段階での関与の度合いや実行段階で担う予定の役割を勘案し、仮に計画された犯罪が実行されたとしても、被告人に計画対象の犯罪についての共同正犯・教唆犯・幇助犯等何らかの犯罪が成立することはなかったと明らかになった場合でも、「共謀罪」が成立する余地はあるか。
六 「共謀罪」の故意が認められるためには、どのような事実についての認識・認容が必要か。
七 前問に関連して、「共謀罪」の成立に必要な主観的要件について、以下を質問する。
1 ある者に「共謀罪」が成立するためには、対象となっている犯罪の内容について具体的にどの程度認識している必要があるか。
2 前項に関連して、「共謀罪」の成立する犯罪計画に加わった者が、当該犯罪は同法案別表第三に掲げる罪に当たらないと認識していた場合、その者には「共謀罪」の故意が欠け、同罪は不成立となるのか。
3 「共謀罪」についての故意が認められるためには、計画内容の認識のみならず、計画立案の当事者であることについての認識・認容も必要であると解してよいか。必要とする場合、具体的にどのような認識・認容が必要であるか。
4 前項に関連して、「共謀罪」の故意が認められるためには、計画の対象となる犯罪が実行された場合に自らが共犯に当たることの認識・認容は必要か。
右質問する。
政府答弁書
一について
一般に、ある者がある罪を犯した者であるか否かについては、当該罪を定める規定及び収集された証拠に基づき個別具体的に判断されるべきものであり、ある者がお尋ねの「計画した者」に当たるか否かについても、今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二第一項の規定及び収集された証拠に基づき個別具体的に判断されるべきものである。
二について
お尋ねの「その者の計画への関与が犯罪実行を一定程度容易にした」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。
三について
改正後組織的犯罪処罰法第六条の二第一項の罪における計画行為とは、同項各号に掲げる罪に当たる行為で、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」を遂行することについての具体的かつ現実的な合意をすることをいい、「組織」すなわち、指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体により行われる犯罪の遂行についての具体的かつ現実的な合意であることを要する。
四について
お尋ねの「そもそも計画の実行犯に対して、心理的にも物理的にもほとんど影響を及ぼさない役割しか与えられていなかった場合」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。
五について
お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二第一項の罪が成立した後、その計画に基づき犯罪が実行された場合は、計画した者には実行した犯罪の共同正犯が成立し、同項の罪はこれに吸収されると考えられる。
六及び七について
お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二第一項の罪が成立するためには、故意、すなわち刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十八条第一項に規定する「罪を犯す意思」が必要であるところ、個々の事例において同罪の故意が認められるか否かについては、他の罪についてと同様、法と証拠に基づき個別に判断されるべきものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。