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「組織的犯罪集団」に関する質問主意書
衆議院 第193回 第194号趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×2
質問本文
一 組織的犯罪処罰法改正案第六条の二第一項の罪(以下、「共謀罪」とする)における「組織的犯罪集団」に関連する要件について、以下を質問する。
1 「組織的犯罪集団」にあたるとされるためには、問題となる団体が既に反復継続的に同法案別表第三の罪を実行していたことが立証される必要はあるか。
2 「共謀罪」の成立が争われている犯罪の計画行為よりも前に、問題となる団体が同法案別表第三の罪を実行していた事実がないことが明白になった場合でも、当該団体が「組織的犯罪集団」に当たるとされる余地はあるのか。
3 前項の場合で、かつ、「共謀罪」の成立が争われている犯罪の計画が一回限りのものであったとしても、当該団体は「組織的犯罪集団」に当たるとされる余地はあるのか。
4 ある者に「共謀罪」が成立するためには、「組織的犯罪集団の団体の活動として」、犯罪の遂行が計画されていることを認識・認容している必要があるか。
二 同法案第六条の二第二項の罪(以下、「二項の罪」とする)の成立要件について、以下を質問する。
1 「二項の罪」が成立するためには、計画が実行されることによって現実に「組織的犯罪集団に不正権益を得させ、または組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する」おそれがあることが必要か。もしくは、現実のおそれがあるかは問われず、そのような目的で実行することを計画していれば足りるのか。
2 「二項の罪」は、犯行前に「組織的犯罪集団」と「計画した者」との間に何らの関係がなくても成立するのか。
3 「組織的犯罪集団」の側が、「計画した者」やその計画の存在を認知していなかった場合にも、「二項の罪」が成立する余地はあるか。
右質問する。
政府答弁書
一の1から3までについて
ある集団がお尋ねの「組織的犯罪集団」に当たるか否かについては、個別具体的な事実関係の下で、当該集団が「共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織により反復して行われるもの」であって「その結合関係の基礎としての共同の目的」が今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)別表第三に掲げる罪を実行することにあるものに該当するか否かにより決せられることとなるものと考えている。
一の4について
改正後組織的犯罪処罰法第六条の二第一項の罪が成立するためには、「組織的犯罪集団」の「団体の活動として」行われる行為の遂行を計画するものであることを含め、同罪についての故意、すなわち刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十八条第一項に規定する「罪を犯す意思」が必要であると考えている。
二について
お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二第二項の罪が成立するためには、個別具体的な事実関係の下で、同条第一項各号に掲げる罪に当たる行為で、「組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は・・・組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるもの」を「二人以上で計画」したと認められることが必要であると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。