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共謀罪における共謀関係からの離脱に関する質問主意書

衆議院 第193回 第216号お答えすることは困難 ×1

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2017年4月7日
内閣転送 2017年4月12日
答弁書受領日
2017年4月18日
提出から11日
答弁の項目数
3
質問 450字/答弁 786字

質問本文

一 組織的犯罪処罰法改正案第六条の二第一項の罪(以下、「共謀罪」とする)の成立要件が全て満たされた場合、共謀関係からの離脱ないし中止未遂(刑法第四十三条)が罪刑に及ぼす影響について、以下質問する。

1 「共謀罪」の成立要件が満たされた場合であっても、判例等で認められている共謀共同正犯からの離脱に準じた考え方により、「共謀罪」の成立が否定される余地はあるか。

2 「共謀罪」の成立要件が満たされた後、犯罪の計画を取り消した場合、中止未遂の規定を適用ないし準用し、刑を減免する余地はあるか。

二 「共謀罪」に該当する犯罪の計画に参加後、準備行為が行われる前に計画から離脱する旨を他の計画に参加した者に対して意思表示した者については、その後、他の計画に参加した者につき「共謀罪」の成立要件が満たされた場合であっても、「共謀罪」は成立しないと解してよいか。

三 前問において「共謀罪」がなお成立するとした場合、計画からの離脱が認められて「共謀罪」が不成立となるのは、一般的にどのような事案か。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の1について

今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二第一項に規定する「二人以上で計画」する行為は、同項の罪の実行行為そのものであり、「その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われた」ことにより、「二人以上で計画した者」について同項の罪が成立することとなった後は、当該計画された犯罪との関係ではその実行前の共謀関係からの離脱ということがあり得るとしても、同項の罪について御指摘の「共謀共同正犯からの離脱に準じた考え方」を適用することはできないものと考えている。

一の2について

改正後組織的犯罪処罰法第六条の二第一項の罪については、その未遂を処罰することとはしておらず、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四十三条ただし書の規定を「適用ないし準用」する余地はないものと考えられる。

二及び三について

お尋ねの「計画に参加後、準備行為が行われる前に計画から離脱する旨を他の計画に参加した者に対して意思表示した者」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、犯罪の成否については、収集された証拠に基づき個別に判断されるものであるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、一般論としては、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二に規定する「計画をした犯罪を実行するための準備行為」が行われ、他の者について同項の罪が成立する場合においても、その時点において、既にその計画から離脱して「二人以上で計画した者」には当たらないと認められる者については、同項の罪は成立しないと考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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