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座り込みで抗議する新基地反対派の市民が一般の方々であるか否かに関する質問主意書

衆議院 第193回 第350号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2017年5月30日
内閣転送 2017年6月5日
答弁書受領日
2017年6月9日
提出から10日
答弁の項目数
1
質問 1,549字/答弁 683字

質問本文

五月二十九日、沖縄タイムスは社説で、「辺野古のゲート前で続く市民らの新基地建設反対運動が、組織的威力業務妨害罪に当たるとして立件される可能性が指摘されている」、「自民党法務部会の古川俊治部会長は、テレビ朝日の番組で、新基地に反対する市民がトラックを通さないよう座り込む抗議行動について「具体的な計画をもって行えば適用対象となる可能性がある」と明言した」と指摘し、「組織的犯罪集団の定義は依然として曖昧だ。恣意的な捜査によって正当な活動をしている市民が対象となる恐れが消えない」との懸念を示している。

この古川俊治氏の発言は、五月二十日のテレビ朝日の番組でなされたもので、テレビ朝日のコメンテーターが、「沖縄のように基地建設を阻止するために市民たちがトラック車両を現場に通さないよう座り込みで抗議する、そのことのために銀行でお金を下ろすなどしたときにも共謀罪は適用されるのか」との質問に対して、古川俊治氏は、「仮に完全にトラックを防止するっていう目的だけにみんなが集まると、仮にですよ、仮にね。極めて具体的な計画でやる。具体的な計画といったら危険性が出てくるということですから、まさにやろうとしているということなんですね。そして、そのための実行準備行為をやったという段階じゃないと、これ適用になりませんから」と述べたものの、コメンテーターの「逆にいえば、そこまでやれば適用できるということですよね」との問いに、「そうなれば、組織的犯罪集団として認定される可能性はあります」との見解を示した。

この古川俊治氏の発言に関連して、政府の見解を確認したいので、以下質問する。

一 古川俊治氏の発言に関連して、「完全にトラックを防止するっていう目的だけにみんなが集ま」り、「そのことのために銀行でお金を下ろすなどしたとき」にはテロ等準備罪法案でいう実行準備行為がなされるという理解でよいか。

二 一に関連して、この「トラック車両を現場に通さないよう座り込みで抗議」しようとした「市民たち」はこの時点で、組織的犯罪集団であると推定されるという理解でよいか。

三 一に関連して、この「トラック車両を現場に通さないよう座り込みで抗議」しようとした「市民たち」はこの時点で、一般の方々ではないと推定されるという理解でよいか。

四 このテレビ朝日の番組で述べられたような認識、すなわち、「トラック車両を現場に通さないよう座り込みで抗議」しようとした「市民たち」は、「そのことのために銀行でお金を下ろすなどしたとき」、テロ等準備罪法案により罪を問われる可能性があるということに関して、古川俊治氏は「適用対象となる可能性がある」ことを認めた。古川俊治氏は自民党の法務部会長であるが、このような認識は政府内で共有されているのか。政府の見解を示されたい。

五 政府のこれまでの答弁によれば、一般の方々がテロ等準備罪法案による処罰や嫌疑の対象にはなり得ないことが明言されている。従って、沖縄タイムスが社説で懸念するような、「辺野古のゲート前で続く市民らの新基地建設反対運動が、組織的威力業務妨害罪に当たるとして立件される可能性」は完全に排除されるという理解でよいか。

六 沖縄タイムスの社説が指摘するように、「組織的犯罪集団の定義は依然として曖昧」であり、「恣意的な捜査によって正当な活動をしている市民が対象となる恐れが消えない」。他方、これまでの政府の答弁では、一般の方々が処罰や嫌疑の対象にならないことが繰り返し答弁されている。沖縄等の「新基地に反対する市民がトラックを通さないよう座り込む抗議行動について「具体的な計画をもって行えば適用対象となる可能性がある」」ことは、完全に排除されているという理解でよいか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から六までについて

御指摘のテレビ番組における発言に係るお尋ねについては、政府としてお答えする立場になく、また、ある事案において、犯罪が成立するか否かや、ある者が捜査の対象となるか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、多数の人々が一時的に集合したにすぎず、継続的結合体を構成するものでない場合には、当該多数の人々は、そもそも、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第二条第一項に規定する団体(以下単に「団体」という。)に該当しないため、現在国会で審議中の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的犯罪処罰法第六条の二第一項に規定する組織的犯罪集団(以下単に「組織的犯罪集団」という。)に該当せず、また、ある時点においてある団体が組織的犯罪集団に該当すると認められるためには、単に当該団体の構成員が犯罪を計画したというだけでなく、当該時点において当該団体の「結合関係の基礎としての共同の目的」が同法別表第三に掲げる罪を実行することにあるものであることが必要であるところ、犯罪の実行を共同の目的とすることなく正当な目的で活動している一般の市民団体は、組織的犯罪集団に該当しない。したがって、右に述べたような多数の人々や一般の市民団体の活動は、同項又は同条第二項の罪による処罰の対象となることはなく、これらの罪についての捜査の対象となることもない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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