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公共工事や民間工事に対して抗議活動をする住民団体とテロ等準備罪との関係に関する質問主意書
衆議院 第193回 第325号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1
質問本文
道路建設等の公共工事やマンション建設等の民間工事に反対する工事現場近隣に居住する住民団体が工事に対する抗議活動を行うことを相談し、座り込み等で妨害する計画を立てた場合における住民団体とテロ等準備罪との関係について以下、質問する。
一 工事用トラックが工事現場に入ることを妨害する計画を立てた場合、当該妨害行為は業務妨害罪に該当する可能性がある行為であるが、この計画を立てた住民団体は、抗議活動を行う団体から組織的犯罪集団に変わったということになるのか。
二 一の場合、妨害行為の計画のために集まった人は組織的犯罪集団の構成員に該当するのか。計画の場にはいたが、具体的な意思表示をしていない者も構成員に該当するのか。
三 工事現場が自宅のすぐ近くであり、日常的に工事現場付近を通る住民の場合、工事現場の辺りを見て回ることは関係場所の下見として実行準備行為に該当する場合があるか。
四 計画の場に参加した段階では具体的な妨害行為をする意思はなく、計画が立てられても、妨害行為当日に参加しなければ良いと考え、反対意見を言わず暗黙の了解を与えた者も、何を考えていたのかは外形からは分からないことから、任意捜査の対象になり得ると考えるがいかがか。
五 政府は「一般人は捜査の対象にならない」との答弁を繰り返しているが、公共工事等に対する抗議活動を行う団体に参加した時点で、一般人ではなくなると考えているのか。そうだとすると、一般人も組織的犯罪集団の構成員になり得ることになり、構成員は任意捜査の対象になり得るので、結果として、一般人も任意捜査の対象になり得るという帰結になると考えるがいかがか。
右質問する。
政府答弁書
一から五までについて
ある事案において、犯罪が成立するか否かや、ある者が捜査の対象となるか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべきものであり、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
なお、ある時点においてある団体が現在国会で審議中の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二第一項に規定する組織的犯罪集団(以下単に「組織的犯罪集団」という。)に該当すると認められるためには、単に当該団体の構成員が犯罪を計画したというだけでなく、当該時点において当該団体の「結合関係の基礎としての共同の目的」が特定の同法別表第三に掲げる罪を実行することにあると認められることが必要であるところ、犯罪の実行を共同の目的とすることなく正当な目的で活動している「住民団体」等の団体は、組織的犯罪集団に該当しない。
その上で、同項又は同条第二項の罪については、組織的犯罪集団であると認められる団体の構成員であるというだけで処罰の対象や捜査の対象となるものではなく、処罰の対象となるのは、同法別表第四に掲げる罪に当たる行為で、「組織的犯罪集団・・・の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は・・・組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるもの」の遂行を「二人以上で計画」し、「その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われた」と認められる場合に限られており、故意によりこのような「二人以上で計画」する行為をした者であるとの具体的嫌疑がある場合でなければ捜査の対象となることはない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。