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テロ等準備罪の被疑者から依頼を受けた行政書士に関する質問主意書
衆議院 第193回 第297号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1
質問本文
テロ等準備罪の嫌疑で捜査対象となっている者(外国人を含む。)からの依頼を受け、行政書士が業務を行った場合の当該行政書士とテロ等準備罪との関係について、以下質問する。
一 テロ等準備罪の対象犯罪の遂行の計画の中に組織的犯罪集団の構成員の出入国が含まれている場合に、行政書士が当該構成員から出入国に関する相談を受けること又は当該構成員から依頼を受けて、出入国に必要な書類の作成業務を請け負うことは実行準備行為に当たるか。
二 一の場合、当該行政書士が被疑者として強制捜査の対象になることはあるか。
三 一の場合、当該行政書士が被疑者以外の者として強制捜査の対象になることはあるか。
四 一の場合、当該行政書士が強制捜査の前段階の任意捜査の対象になることはあるか。
五 組織的犯罪集団が、人身売買等の手段によって集めた女性を使って風俗営業を行う目的で行政書士に風営法の許可申請手続きに関する業務を依頼した場合、当該業務を請け負った行政書士が被疑者として強制捜査の対象になることはあるか。また、当該行政書士が被疑者以外の者として強制捜査の対象になることはあるか。
六 五の場合、当該行政書士が強制捜査の前段階として任意捜査の対象となることはあるか。
七 組織的犯罪集団の構成員から業務の依頼を受けた行政書士が、犯罪計画の内容を具体的にどこまで知っていて業務を行ったかは外形では分からないので、当該行政書士と組織的犯罪集団との関係性を調べる必要があると思うが、この場合、当該行政書士は任意捜査の対象になり得ると考えるがいかがか。
八 行政書士が組織的犯罪集団の構成員と頻回にわたって業務の打合せを行った場合、犯罪の計画に関する打合せがあったのか、それとも、依頼した業務についてのみ話し合われたのかは当事者から聴き取りを行わない限り分からないと思うが、この場合、当該行政書士も任意捜査の対象となり得ると考えるがいかがか。
九 組織的犯罪集団の構成員が行政書士にも犯罪計画の内容を説明した上で協力してもらう確約を得たと供述している場合は、行政書士も任意捜査の対象となると考えるがいかがか。
右質問する。
政府答弁書
一から九までについて
ある事案において、犯罪が成立するか否かや、ある者が捜査の対象となるか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべきものであり、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
なお、現在国会で審議中の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二第一項又は第二項の罪による処罰の対象となるのは、同法別表第四に掲げる罪に当たる行為で、「組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は・・・組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるもの」の遂行を「二人以上で計画」し、「その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われた」と認められる場合であり、故意によりこのような「二人以上で計画」する行為をした者であるとの具体的嫌疑がある場合でなければ、同条第一項又は第二項の罪について捜査の対象となることはない。また、同条第一項又は第二項の罪についての刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百九十七条第一項ただし書にいう「強制の処分」は、このような具体的嫌疑が存し、かつ、当該処分についての法定の要件が満たされる場合でなければ行うことができない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。