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司法書士でない民間事業者が行う登記申請を可能とするサービスに関する質問主意書

衆議院 第211回 第117号お答えすることは困難 ×3個別の事案 ×5

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2023年6月15日
内閣転送 2023年6月21日
答弁書受領日
2023年6月27日
提出から12日
答弁の項目数
4
質問 1,401字/答弁 623字

質問本文

司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とし、司法書士法に基づく資格をもって業務を行うものである。しかしながら、昨今、司法書士ではない民間事業者が、インターネットを利用するなどして、依頼者に代わって登記申請書類を作成し、あるいは登記申請書類の作成に当たって依頼者からの相談に応じていると疑われる事例があり、国民の権利擁護にとって好ましくない事態が生じている。

そこで、以下質問する。

一 司法書士ではない民間事業者が、登記申請書類の作成に必要な情報を依頼者にインターネット上で入力させて登記申請書類の作成を可能とするサービスを提供する場合において、依頼者が入力していない情報を入力したり、あるいは依頼者が入力した情報を加工、修正したりするなどし、その対応が、民間事業者において依頼者に代わって登記申請書類を作成したと評価されるものであれば、司法書士法第三条第一項第二号に違反するのか。

二 司法書士ではない民間事業者が、サービス内容の一部として、登記申請を行おうとする依頼者に関係する戸籍の記載から法律上の親族関係を読み取った上で、民間事業者の判断で法定相続人を特定し、その判断を前提として登記申請書類を作成している場合に、その対応が、民間事業者において依頼者に代わって申請書類を作成したと評価されるものであれば、司法書士法第三条第一項第二号に違反するのか。

三 第一問および第二問において、民間事業者において依頼者に代わって申請書類を作成したと評価されるにもかかわらず、司法書士法第三条第一項第二号に違反しない場合はあるか。違反しないとしたら、どのような場合か。

四 司法書士ではない民間事業者が、個別具体的な事案を前提に、インターネットサイト上のQ&A等において、登記申請書類の作成に関する相談を受けて回答したり助言したりして、その対応が、民間事業者において登記申請書類の作成に当たって依頼者からの相談に応じたと評価されるようなものであれば、司法書士法第三条第一項第五号に違反するのか。

五 前問において、民間事業者において登記申請書類の作成に当たって依頼者からの相談に応じたと評価されるにもかかわらず、司法書士法第三条第一項第五号に違反しない場合はあるか。違反しないとしたら、どのような場合か。

六 官公庁や自治体のホームページにおいて、依頼者に代わって登記申請書類を作成している司法書士でない民間事業者のホームページへのリンクを貼っている事例があるが、不適切ではないのか。

不適切であるとしたら、官公庁や自治体が、違法な行為を行っているおそれがある民間事業者の業務に加担することがないよう周知をお願いしたいが、どうか。

七 司法書士でない民間事業者が、司法書士法第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行った場合は、同法第七十三条第一項の規定に違反するものとして、同法第七十八条第一項により、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処せられることになる。法務省として、同法第七十三条第一項に違反する民間事業者の存在を認知した場合、調査して指導するのか。

八 同法第七十三条第一項に違反する民間事業者に対する告発状が、利害関係者より警察もしくは検察当局に到達した場合、どのような対応をとるのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

一般論としては、司法書士又は司法書士法人でない者が、業として、他人の依頼を受けて登記申請書類を作成したと評価されるサービスを提供した場合には、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第二号に規定する業務を行ったものとして同法第七十三条第一項の規定に違反するおそれがあるが、個別の事案が同項の規定に違反するか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべきものであるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

四及び五について

一般論としては、司法書士又は司法書士法人でない者が、業として、他人の依頼を受けて登記申請書類の作成に関する相談に応じたと評価されるサービスを提供した場合には、司法書士法第三条第一項第五号に規定する業務を行ったものとして同法第七十三条第一項の規定に違反するおそれがあるが、個別の事案が同項の規定に違反するか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべきものであるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

六及び七について

お尋ねについては、個別の事案に応じて判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、法務省としては、関係法令の規定に従って適切に対応することとしている。

八について

検察官又は司法警察員は、適式な告発がなされた場合は、これを受理した上で、法と証拠に基づき適切に対処するものと承知している。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3個別の事案 ×5

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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