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テロ等準備罪の対象犯罪の絞り込みに関する質問主意書
衆議院 第193回 第246号
質問本文
政府の作成した資料「「テロ等準備罪」の対象犯罪」において、「今般の法案」では、「組織的犯罪集団が関与することが現実的に想定されるもののみを限定的に規定」し、「対象犯罪合計二百七十七個」と明示されているが、これに関して、以下質問する。
一 テロ等準備罪の処罰対象となる犯罪の選定は、「組織的犯罪集団の実行の計画が現実的に想定されるか否かという基準」により行われたと承知しているが、その基準の詳細について具体的に示されたい。
二 テロ等準備罪の処罰対象となる犯罪の選定は、「組織的犯罪集団の実行の計画が現実的に想定されるか否かという基準」によっていると承知しているが、この対象犯罪の絞り込みにあたり、過去の起訴件数の多寡は考慮されているのか。
三 過去の起訴件数が数件程度と極めて少ないにもかかわらず、「組織的犯罪集団の実行の計画が現実的に想定される」ものとして二百七十七の対象犯罪に含まれたものはあるのか。対象犯罪を具体的に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二の罪の対象犯罪(以下単に「対象犯罪」という。)を定めるに当たって用いたお尋ねの「基準」は、具体的には、犯罪の主体、客体、行為の態様、犯罪が成立し得る状況、御指摘の「過去の起訴件数」を含む犯罪情勢等に照らし、当該罪に当たる行為で、「組織的犯罪集団・・・の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は・・・組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるもの」の遂行が計画されることが現実的に想定されるか否かということである。
また、対象犯罪のうち、過去十年間の起訴人員が五人未満のものとしては、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三条第一項第十号に掲げる同条(組織的な身の代金目的略取等)の罪、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百四十六条前段(水道毒物等混入)の罪などがある。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。