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テロ等準備罪の対象犯罪数に関する質問主意書

衆議院 第193回 第171号趣旨が明らかではない ×1

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2017年3月28日
内閣転送 2017年4月3日
答弁書受領日
2017年4月7日
提出から10日
答弁の項目数
1
質問 1,263字/答弁 1,758字

質問本文

衆議院議員平岡秀夫氏の提出した「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣衆質一六三第六七号。以下「平岡答弁書」という。)では、「組織的な犯罪の共謀罪は、国際組織犯罪防止条約の締結に伴い必要となる法整備の一環として設けるものであるが、国際組織犯罪防止条約は、各国の国内法において定められている刑期を基準として、「長期四年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重い刑を科することができる犯罪」を行うことを合意することの犯罪化を義務付けている。そこで、組織的な犯罪の共謀罪においては、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪を対象犯罪としているところであり、これを犯罪の内容に応じて選別することは、国際組織犯罪防止条約上できないものと考えている」と示されている。

平成二十九年三月二十一日に閣議決定されたテロ等準備罪に関する法案では、「テロ等準備罪は、適用対象を重大な犯罪の実行を共同の目的とした「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」と条文に明示」し、「対象犯罪は当初の六百七十六から組織的犯罪集団の関与が現実的に想定される二百七十七に絞り込んだ」ことが毎日新聞などで報じられているが、従来の政府見解との整合性に疑義があるので、以下質問する。

一 平岡答弁書は現在でも政府見解であることに変わりないという認識でよいか。

二 平岡答弁書でいう「国際組織犯罪防止条約は、各国の国内法において定められている刑期を基準として」導き出されるところの、「組織的な犯罪の共謀罪においては、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪を対象犯罪」とした結果、その対象犯罪数が六百七十六であったという認識でよいか。

三 平成二十九年三月二十一日に閣議決定されたテロ等準備罪に関する法案では、「テロ等準備罪は、適用対象を重大な犯罪の実行を共同の目的とした「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」と条文に明示」し、「対象犯罪は当初の六百七十六から組織的犯罪集団の関与が現実的に想定される二百七十七に絞り込んだ」ことは事実であるのか。

四 平岡答弁書でいう、「これを犯罪の内容に応じて選別することは、国際組織犯罪防止条約上できないものと考えている」点について、政府見解は変更されていないという理解でよいか。

五 平岡答弁書でいう、「犯罪の内容に応じて選別することは、国際組織犯罪防止条約上できない」のであれば、「対象犯罪は当初の六百七十六から組織的犯罪集団の関与が現実的に想定される二百七十七に絞り込」むようなことはできないのではないか。政府の見解を示されたい。

六 平岡答弁書が現在も政府見解でありつつ、かつ、「対象犯罪は当初の六百七十六から組織的犯罪集団の関与が現実的に想定される二百七十七に絞り込」むことができるとすれば、どのような根拠によって行うことができるのか。政府の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から六までについて

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の答弁書における「組織的な犯罪の共謀罪においては、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪を対象犯罪としているところであり、これを犯罪の内容に応じて選別することは、国際組織犯罪防止条約上できないものと考えている」との答弁は、当時国会に提出していた犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案において新設することとしていた同法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二の罪(以下「旧法律案の罪」という。)について述べたものである。すなわち、旧法律案の罪においては、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)第五条1(a)(�@)に規定する行為の犯罪化について本条約上認められているオプションである「国内法上求められるときは・・・組織的な犯罪集団が関与するもの」との要件の下で、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第二条第一項において定義された「団体」に着目して、「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」及び「第三条第二項に規定する目的で行われるもの」との要件を定めていたことを前提として、本条約上対象犯罪とすべきもの、すなわち、このような「団体」が関与する全ての「重大な犯罪」として、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪一般を対象犯罪としていた旨説明していたものである。

他方、今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的犯罪処罰法(以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二の罪においては、旧法律案の罪についての国会における御議論を踏まえ、組織的な犯罪集団とは関わりがない方々が処罰の対象とはなるものではないことが明確になるよう、右に述べた本条約上認められているオプションである「国内法上求められるときは・・・組織的な犯罪集団が関与するもの」との要件の下で、組織的犯罪処罰法第二条第一項において定義されている「団体」のうち、テロリズム集団、暴力団、薬物密売組織等の「その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」を「組織的犯罪集団」と定義した上で、「組織的犯罪集団・・・の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」及び「組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は・・・組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるもの」との要件を定めることとしたことを前提として、本条約上対象犯罪とすべきもの、すなわち、このような「組織的犯罪集団」が関与する全ての「重大な犯罪」として、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪のうち、「組織的犯罪集団・・・の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われる」こと又は「組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は・・・組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われる」ことが現実的に想定されるものを改正後組織的犯罪処罰法第六条の二の罪における対象犯罪として規定することとしたところである。このように、本条約上認められているオプションである「国内法上求められるときは・・・組織的な犯罪集団が関与するもの」との要件の下で、国内法において、「組織的な犯罪集団」の捉え方に応じて、対象犯罪を定めることは、本条約第五条1(a)(�@)の規定により許容されるところであり、また、同条3の「組織的な犯罪集団の関与するすべての重大な犯罪を適用の対象とすることを確保する」との規定とも整合するものである。このようなことから、改正後組織的犯罪処罰法別表第四において列挙している罪の数は、犯罪行為の態様に着目して数えると、改正後組織的犯罪処罰法において新設することとしている改正後組織的犯罪処罰法第七条の二第二項の罪を除き、二百七十七となっている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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