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いわゆる共謀罪と東京五輪の関係に関する質問主意書

衆議院 第193回 第26号お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×1

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2017年1月24日
内閣転送 2017年1月30日
答弁書受領日
2017年2月3日
提出から10日
答弁の項目数
4
質問 1,430字/答弁 907字

質問本文

安倍総理は、平成二十九年一月二十三日の衆議院本会議で、犯罪を計画段階で処罰する共謀罪の構成要件を改めたテロ等準備罪を新設する組織犯罪処罰法改正案と国際組織犯罪防止条約に関して、「国内法を整備し、条約を締結できなければ東京五輪・パラリンピックを開けないと言っても過言ではない」と答弁し、さらに「現在政府が検討しているテロ等準備罪は、テロ等の実行の準備行為があって初めて処罰の対象となるものであり、これを共謀罪と呼ぶのは全くの間違いです」とも答弁しているが、これらについて疑義があるので以下質問する。

一 政府は、国際組織犯罪防止条約締結のために必要な国内法が最低限具備すべき要件は何であると認識しているのか。政府の見解を示されたい。この際、条約の条文の引用ではなく、国民に分かりやすい言葉で政府の見解を具体的に示されたい。

二 安倍総理は、「現在政府が検討しているテロ等準備罪」に関し、「これを共謀罪と呼ぶのは全くの間違い」と発言したが、法務省のホームページには次の記述がある。

「国際組織犯罪防止条約第五条は、締約国に対し、重大な犯罪(長期四年以上の罪)の共謀(共謀罪)又は組織的な犯罪集団の活動への参加(参加罪)の少なくとも一方を犯罪とすることを明確に義務付けています。(中略)この点、我が国の現行法には、一部の犯罪を除いて、犯罪の共謀を処罰する規定はありませんし、組織的な犯罪集団の活動への参加を一般的に処罰する規定もありません。したがって、我が国の現行法は、条約第五条が定める義務を充たしておらず、「組織的な犯罪の共謀罪」を設けることなくこの義務を充たすことはできないと考えています。」(「法務省HP記述」という。)

こうした法務省HP記述から判断すれば、安倍総理の指摘する共謀罪ではないテロ等準備罪を設けても、国際組織犯罪防止条約第五条の義務を充たすことにはならないと解すべきだが、このような認識で良いか。

三 安倍総理は「現在政府が検討しているテロ等準備罪」に関し、「これを共謀罪と呼ぶのは全くの間違い」と答弁し、国際組織犯罪防止条約の締結にテロ等準備罪が必要との指摘と、法務省HP記述は矛盾していると考えるが、このような認識で良いか。

四 安倍総理の答弁と法務省HP記述に矛盾がないとすれば、どのような根拠に基づくのか。法務省HP記述では、明確に、「「組織的な犯罪の共謀罪」を設けることなくこの義務を充たすことはできないと考えています」と記述されている。政府の見解を示されたい。

五 二において、安倍総理の言うところのテロ等準備罪であっても、国際組織犯罪防止条約第五条の義務を充たすのであれば、テロ等準備罪を「共謀罪」と呼称すべきだと思われるが、このような認識で良いか。

六 五において、かかるテロ等準備罪が「共謀罪」ではないとすれば、どのような根拠に拠るのか。両者は法的効果において同じものであろう。政府の見解を示されたい。

七 現在、国際組織犯罪防止条約締結国のうち、共謀罪のみを制定している国数、参加罪のみを制定している国数、共謀罪と参加罪の両方を制定している国数を明らかにされたい。

八 安倍総理の発言から判断すれば、「国際組織犯罪防止条約を締結するために国内法を整備し、当該条約の締結をすること」が、東京五輪・パラリンピック開催の必要条件と考えているように推測されるが、このような認識で良いか。政府の見解を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「国内法が最低限具備すべき要件」の具体的に意味するところが必ずしも明らかでないが、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)を締結するためには、本条約が義務付けている内容を履行する必要があるものと認識している。

二から六までについて

御指摘のホームページの記載は、平成十八年十月に掲示したものであり、我が国の現行法の内容を踏まえ、当時国会に提出していた犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案において新設することとしていた同法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二の罪(以下「組織的な犯罪の共謀罪」という。)を設けず、現行法のままの状態であるとすれば、本条約が定める義務を満たすことができないことを述べたものである。

他方、政府は、現在、組織的な犯罪の共謀罪に関する過去の国会における御議論を踏まえ、本条約が定める義務を満たすための法整備の在り方として、テロ組織を含む組織的な犯罪集団と関わりがない方々が処罰の対象とならないことを明確にし、また、合意に加えて実行の準備行為が行われた場合に限り処罰の対象とするものとすること等を検討中である。そして、御指摘の安倍内閣総理大臣の答弁は、このような現在検討中の法整備の趣旨について、端的に「テロ等準備罪」と表現し、組織的な犯罪の共謀罪とは明確な相違があることを述べたものである。

七について

一般的に、他国が条約を国内で実施するに当たりいかなる立法措置を講じているかについて、我が国として必ずしも網羅的にその詳細を承知しているわけではないことから、お尋ねの国数については、いずれについてもお答えすることは困難である。

八について

三年後に差し迫った二〇二〇年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の開催に向けて、本条約を締結し、国際社会と協調してテロを含む組織犯罪と戦うことは重要な課題であり、テロを含む組織犯罪に対処するための万全の態勢を整えることは、開催国の当然の責務であると考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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