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いわゆる共謀罪に関する質問主意書
衆議院 第193回 第381号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2
質問本文
いわゆる共謀罪に関して質問する。組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案に関しては、国会を中心に日本各地で反対運動が行われていることや、一般人の適用に関しても疑問点が残るまま、平成二十九年五月十九日衆議院法務委員会で採決が行われ、同五月二十三日衆議院を通過した。テロ対策と銘打った法律案は本当にテロ対策になっているのか、以下質問する。
一 日本における犯罪に関する共謀が海外で行われた場合、検挙することは可能なのか。政府の見解を求める。
二 国際組織犯罪防止条約は国連がテロ対策として定めたものではない。しかし、総理は平成二十九年一月二十三日の衆議院本会議で「条約の国内担保法を整備し、本条約を締結することができなければ、東京オリンピック・パラリンピックを開けないといっても過言ではありません」と答弁をしているが、この条約と組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案が、どのように関連しているのか。政府の見解を求める。
三 安全保障法制への反対や、原発再稼働への反対など、国民が政府の政策に対して反対の意思を示す際にはデモ活動を行うことも少なくない。現在、デモ活動は、道路交通法に基づく許可を得ることなど、一定の要件を満たせば行うことができるが、政府の政策に反対するデモ活動を行うことを計画した段階で本法案の対象となり、検挙されることはありえるのか。政府の見解を求める。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「日本における犯罪に関する共謀が海外で行われた場合、検挙する」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
二について
国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)は、テロを含む組織犯罪を防止し及びこれと戦うための国際協力を促進する上で重要な法的枠組みを定めるものであるところ、平成二十九年六月十五日に成立した組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)は、本条約第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪化するものとして改正法による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二第一項又は第二項の罪(以下「本罪」という。)を創設するなど、本条約が定める義務を誠実に履行するための法整備を行うことを内容とするものである。
三について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、本罪は、改正後組織的犯罪処罰法別表第四に掲げる罪に当たる行為で、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団に不正権益を得させ」若しくは「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるもの」の遂行を「二人以上で計画」し、「その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われた」場合に限り成立するものであり、お尋ねの適法に行われる「デモ活動」が「政府の政策に反対する」ものであるからといって、これを計画する行為が本罪に該当するということはなく、本罪についての捜査の対象になるということもない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。