「いわゆる共謀罪」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
8件
2006年11月22日〜2017年6月16日
答弁書あり
8件
提出者 5人(多い順: 逢坂 誠二、糸数 慶子、本村 賢太郎)
答えていない型が出た答弁
6件
お答えすることは困難 6、趣旨が明らかではない 2、個別の事案 2、検討してまいりたい 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の提案をした時点における条約の案文においては、いわゆる共謀罪について、対象となる「重大な犯罪」の範囲がいまだ定まっておらず、「組織的な犯罪集団が関与するもの」という要件を付することも認められていなかった。他方、我が国の刑事法においては、一定の犯罪については実行の着手前の共謀や予備行為等を処罰することとされているものの、すべての犯罪の共謀を一般的に処罰することとはされていない。そこで、我が国は、その時点における条約の案文において犯罪とすることが義務付けられている行為を犯罪とすることは我が国の法的原則と相容れないことを説明した上で、当該共謀罪について、「組織的な犯罪集団が関与するもの」との要件を加えるべきこと等を提案したものである。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」、いわゆる共謀罪法案について、本会議で法務委員長による中間報告が行われ、その後、可決された。 共謀罪法案の対政府質疑は、衆議院で三十時間二十分、参考人…
答弁: 一、七及び八について 個別具体的な事件の内容に関わる事柄についてはお答えを差し控えるが、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「国際組織犯罪防止条約」という。)は、テロを含む組織犯罪を防止し及びこれと戦うための…
質問: いわゆる共謀罪に関して質問する。組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案に関しては、国会を中心に日本各地で反対運動が行われていることや、一般人の適用に関しても疑問点が残るまま、平成二十九…
答弁: 一について お尋ねの「日本における犯罪に関する共謀が海外で行われた場合、検挙する」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。 二について 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「…
質問: …関する法律等の一部を改正する法律案」にて新設を目指しているテロ等準備罪(いわゆる共謀罪)について、以下のケースに適用される可能性があるかどうかに関して質問する。 『同人誌を定期的に編集・発行しているサークルAは、次の同人…
答弁: 一から五までについて ある事案において、犯罪が成立するか否かや、捜査を開始するか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべきものであり、お尋ねの「可能性」についてお答えすることは困難である。 なお、ある団体…
質問: 先般提出した「いわゆる共謀罪に関し一般人は含まれないとする菅官房長官の発言内容に関する質問主意書」(質問第六号)に対する答弁書(内閣衆質一九三第六号。以下「答弁書」という。)の内容に疑義があるので、以下質問する。 一 平…
答弁: 一から五までについて 御指摘の記者会見における菅内閣官房長官の発言は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪とする法整備についての政府の考え方を述べたものであり、その趣旨は、…
質問: 安倍総理は、平成二十九年一月二十三日の衆議院本会議で、犯罪を計画段階で処罰する共謀罪の構成要件を改めたテロ等準備罪を新設する組織犯罪処罰法改正案と国際組織犯罪防止条約に関して、「国内法を整備し、条約を締結できなければ東京…
答弁: 一について お尋ねの「国内法が最低限具備すべき要件」の具体的に意味するところが必ずしも明らかでないが、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)を締結するためには、本条約が義務付けている内容を履…
質問: 平成二十九年一月十七日の記者会見で、菅義偉官房長官は、「共謀罪」の構成要件を厳格化した「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案の第百九十三回国会提出に関して、「一般の方が対象になることはあり得ず、テロの準備行為があ…
答弁: 一から五までについて 御指摘の菅内閣官房長官の発言は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪とする法整備を行うに当たり、テロ組織を含む組織的な犯罪集団と関わりがない方々が処罰…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
質問: …な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」、いわゆる共謀罪法案について、本会議で法務委員長による中間報告が行われ、その後、可決された。 共謀罪法案の対政府質疑は、衆議院で三十時間二十分、参考人…
答弁: 一、七及び八について 個別具体的な事件の内容に関わる事柄についてはお答えを差し控えるが、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「国際組織犯罪防止条約」という。)は、テロを含む組織犯罪を防止し及びこれと戦うための…
質問: いわゆる共謀罪に関して質問する。組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案に関しては、国会を中心に日本各地で反対運動が行われていることや、一般人の適用に関しても疑問点が残るまま、平成二十九…
答弁: 一について お尋ねの「日本における犯罪に関する共謀が海外で行われた場合、検挙する」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。 二について 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「…
質問: …関する法律等の一部を改正する法律案」にて新設を目指しているテロ等準備罪(いわゆる共謀罪)について、以下のケースに適用される可能性があるかどうかに関して質問する。 『同人誌を定期的に編集・発行しているサークルAは、次の同人…
答弁: 一から五までについて ある事案において、犯罪が成立するか否かや、捜査を開始するか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべきものであり、お尋ねの「可能性」についてお答えすることは困難である。 なお、ある団体…
質問: …備行為があって初めて罰することを明確にする」と発言した。 先般提出した「いわゆる共謀罪に関し一般人は含まれないとする菅官房長官の発言内容に関する質問主意書」(質問第六号)に対する答弁書(内閣衆質一九三第六号。以下「答弁書…
答弁: 一から五までについて 御指摘の菅内閣官房長官の発言における「一般の方」は、テロ組織を含む組織的な犯罪集団と関わりがない人を指すものである。 今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を…
質問: 先般提出した「いわゆる共謀罪に関し一般人は含まれないとする菅官房長官の発言内容に関する質問主意書」(質問第六号)に対する答弁書(内閣衆質一九三第六号。以下「答弁書」という。)の内容に疑義があるので、以下質問する。 一 平…
答弁: 一から五までについて 御指摘の記者会見における菅内閣官房長官の発言は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪とする法整備についての政府の考え方を述べたものであり、その趣旨は、…
質問: 安倍総理は、平成二十九年一月二十三日の衆議院本会議で、犯罪を計画段階で処罰する共謀罪の構成要件を改めたテロ等準備罪を新設する組織犯罪処罰法改正案と国際組織犯罪防止条約に関して、「国内法を整備し、条約を締結できなければ東京…
答弁: 一について お尋ねの「国内法が最低限具備すべき要件」の具体的に意味するところが必ずしも明らかでないが、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)を締結するためには、本条約が義務付けている内容を履…
質問: 平成二十九年一月十七日の記者会見で、菅義偉官房長官は、「共謀罪」の構成要件を厳格化した「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案の第百九十三回国会提出に関して、「一般の方が対象になることはあり得ず、テロの準備行為があ…
答弁: 一から五までについて 御指摘の菅内閣官房長官の発言は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪とする法整備を行うに当たり、テロ組織を含む組織的な犯罪集団と関わりがない方々が処罰…
質問: 近年における犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化の状況にかんがみ、国際的な組織犯罪の防止対策は緊急を要するものとなっている。しかしながら、第百六十三回国会に政府から提出された、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理…
答弁: …3の(2)について 御指摘の提案をした時点における条約の案文においては、いわゆる共謀罪について、対象となる「重大な犯罪」の範囲がいまだ定まっておらず、「組織的な犯罪集団が関与するもの」という要件を付することも認められてい…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「いわゆる共謀罪」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「組織犯罪処罰法改正案に関し一般人は含まれないとする菅官房長…」ほか3件に近い
「いわゆる共謀罪と東京五輪の関係に関する質問主意書」ほか2件に近い
「いわゆる共謀罪に関し一般人は含まれないとする菅官房長官の発…」ほか2件に近い
「いわゆる共謀罪に関する質問主意書」ほか1件に近い
「組織犯罪処罰法改正案に関し一般人は含まれないとする菅官房長…」ほか1件に近い
「いわゆる共謀罪に関する質問主意書」ほか1件に近い
「いわゆる共謀罪に関する質問主意書」ほか1件に近い
「いわゆる共謀罪に関する質問主意書」ほか1件に近い
「いわゆる共謀罪法に関する質問主意書」ほか1件に近い
「いわゆる共謀罪法に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。