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テロ等準備罪法案修正案に関する質問主意書
衆議院 第193回 第400号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 テロ等準備罪法案の附帯決議において「テロ等準備罪の被疑者取調べについては、できる限り可視化の実施に努めるべき旨を求める」とあります。そこで質問ですが、
1 すべての取り調べについて可視化することは、政府として可能と考えますか。
2 被疑者取調べは、通常は、警察署内の取調べ室での可視化を想定していると思いますが、それ以外の場所(家宅捜査・路上での職務質問等)での可視化の実施をすることは、考えているのでしょうか。
二 平成二十九年三月十五日の最高裁判決で、「GPS捜査について、刑訴法百九十七条一項ただし書の「この法律に特別の定のある場合」に当たるとして同法が規定する令状を発付することには疑義がある。GPS捜査が今後も広く用いられ得る有力な捜査手法であるとすれば、その特質に着目して憲法、刑訴法の諸原則に適合する立法的な措置が講じられることが望ましい。」と指摘しています。
そのことを受けてかどうかは分かりませんが、修正案では、テロ等準備罪の事件捜査には、GPS捜査を用いることが有効であるということで、附則に「速やかにGPS捜査を行うための制度の在り方について検討を行う」としてあります。
附則に記している以上、テロ等準備罪法が成立すれば、当然、GPS捜査に関する法律化を急ぐ必要があると思います。具体的なタイムテーブル等があるのでしょうか。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
平成二十九年六月十五日に成立した組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二第一項又は第二項の罪に係る被疑者の取調べの録音・録画については、御指摘の附帯決議第一項の趣旨を踏まえ、適切に対処していく考えである。
一の2について
取調べの録音・録画は、記録が正確に行われ、その改ざんもできないことが十分に担保されるような機能を備えた機器を用いて行う必要があること等から、こうした前提を満たさない家宅や路上等の場所において実施することは考えていない。
二について
御指摘の最高裁判所大法廷判決及び改正法附則第十二条第二項の規定を踏まえ、必要な検討を行っていく考えであるが、検討に要する具体的な期間等について、現時点でお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。