ことばで探す › 衆議院 第171回
取り調べの可視化等に関する質問主意書
衆議院 第171回 第375号お答えすることは困難 ×1承知していない ×2
質問本文
一 検察は、なぜ取り調べの全過程の録画録音をしないのか。それをすると、どのような不都合があるのか。これまで取り調べの最中に暴力をふるったり、威嚇したりしたケースがあるか。
二 写真が存在するのにもかかわらず、遺体解剖の鑑定書に写真を付けずにイラストだけで済ませたケースはあるか。あるとすればその理由は何か。
三 検察は収集した証拠(供述調書等も含む)の全面開示をしていない。それはなぜか。理由をお示し願いたい。また、「最良証拠による効率立証の観点から開示の必要性はない」という趣旨の主張をしたことがあるか。それはどのような意味か。
四 冤罪とは何か。定義がなければ一般的にどのような意味と認識しているか。
一般的にいわれる冤罪に関して、これまで当局が把握している件数と内容をお示し願いたい。
五 逮捕された後、裁判で最終的に無罪になったケースはこれまで何件あるか。またその主な理由をお示し願いたい。
六 裁判員制度下では、取り調べの全面可視化や証拠の全面開示は必要と考えるか。
以上、内閣の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一について
検察当局においては、取調べの全過程について録音・録画を実施することについては、被疑者に供述をためらわせる要因となり、その結果、真相を十分解明し得なくなるおそれがあるほか、取調べ中における組織犯罪に関する情報収集や関係者の名誉・プライバシーの保護に支障を生ずるおそれがあるなどの問題があると考えているものと承知している。
また、検察官が取調べ中にその対象者に暴行を加え、特別公務員暴行陵虐致傷罪で刑事責任を問われた事例があったものと承知している。
二について
お尋ねの事例については、把握していない。
三について
検察当局においては、いわゆる検察官手持ち証拠のすべてを弁護人に開示することについては、関係者の名誉・プライバシーの侵害、罪証隠滅、証人威迫等の弊害が生じる場合があり、さらに、国民一般からの捜査への協力を得ることが困難になるおそれがあるので、相当ではないと考えているものと承知している。
また、検察において、御指摘の主張を行った事案については、把握していない。
四について
お尋ねの「冤罪」については、法令上の用語ではなく、政府として、「冤罪」の定義について特定の見解を有しておらず、様々な意味で用いられているものと承知していることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
五について
お尋ねの「逮捕された後、裁判で最終的に無罪になったケース」については、統計をとっていないため答弁することができない。
六について
お尋ねについては、一について及び三についてで述べたとおり、様々な問題があることから、裁判員裁判の実施後も、必要とは考えていない。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。