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裁判における証拠の扱いに関する質問主意書
衆議院 第186回 第108号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 我が国における裁判では、判決前に有力な証拠が出てきても、後から出てきた証拠を考慮せずに判決を下してしまうことがあるか。いわゆる袴田事件と袴田事件以外に刑事事件裁判の事例を三例挙げ、それぞれについて、なぜ後から出てきた証拠を裁判に使用しなかったのか、お示し願いたい。
二 現状では、検察官は証拠を全面開示する必要はなく、刑事裁判では被告にとって有利な証拠も不利な証拠もすべて出しているわけではないと聞いているが事実か。なぜ、証拠を全面開示しないのか、政府の見解をお示し願いたい。
三 裁判に際しては、被告にとって有利な証拠も不利な証拠も全面開示して審理すべきと考えるが、政府のご見解をお示し願いたい。
答弁は、質問番号を束ねた雑なものでなく、質問番号ごとに区切って、具体的にご答弁いただくことを要請する。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「判決前に有力な証拠が出てきても、後から出てきた証拠を考慮せずに判決を下してしまうことがあるか」及び「なぜ後から出てきた証拠を裁判に使用しなかったのか」の意味するところが必ずしも明らかでないので、お答えすることは困難である。
二及び三について
検察当局においては、いわゆる検察官手持ち証拠の被告人又は弁護人に対する開示については、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に従って適切に対応しているものと承知している。これらの全てを被告人又は弁護人に開示することについては、関係者の名誉・プライバシーの侵害、罪証隠滅、証人威迫等の弊害が生じる場合があることや、国民一般から捜査への協力を得ることが困難になるおそれがあるなどの問題があり、慎重に検討する必要があると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。