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医療裁判において判決後に鑑定結果の矛盾や誤り等が判明した場合に関する質問主意書

衆議院 第186回 第199号個別の事案 ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2014年6月5日
内閣転送 2014年6月9日
答弁書受領日
2014年6月13日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 464字/答弁 293字

質問本文

医療訴訟において、鑑定は裁判の結果を決定づけるものではないとされるが、裁判官の重要な判断材料となっている。

これを踏まえ、以下について質問する。

一 医療訴訟における判決が確定した後、証拠の一つとなった鑑定について、鑑定人本人が内容の誤りや訂正を申し出て再鑑定書を提出した場合、裁判所はこれを証拠として採用し、再審理を行うことは可能か。政府の見解は如何か。

二 専門的見地から科学的学術的に検証される医療訴訟において、証拠の一つとなった鑑定に誤りや矛盾があった場合、判決内容に疑義が生じ、裁判の正当性そのものが問われると考えるが、政府の見解は如何か。

三 高等裁判所における事案にて鑑定人本人が再鑑定書の提出を申し出ても、「書面は受け取るが証拠としては扱わない」と返答した事例があったと聞くに及ぶ。鑑定人本人だけでなく第三者の専門的見地からも鑑定内容について誤りや矛盾の指摘がある場合、これを一切取り扱わないとすれば、日本の司法における鑑定の信頼性を損ねるばかりか司法全体の機能不全ではないか。政府の見解は如何か。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでないが、民事訴訟においては、法律上、再審の事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって不服を申し立てることができ、裁判所は、当該事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならず、当該決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をするものとされている。

二及び三について

お尋ねは、裁判所の実務運用及びその評価に関わるものであり、政府としてお答えする立場にないが、一般に、裁判所は、いわゆる当事者主義の原則の下、個別具体的な事案において、法の趣旨にのっとり適切に審理、判断等を行っているものと承知している。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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