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刑事裁判における証拠の扱いに関する質問主意書
衆議院 第186回 第245号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2
質問本文
一 刑事裁判について、検察が収集した証拠の中に、被疑者について有利な証拠があったとしても、当該証拠を使わずに裁判をしたケースを政府として把握しているか。
二 検察が、被疑者の無罪につながるような有力な証拠を裁判官に提示しなかったことによって、無罪の被疑者を有罪にしてしまったケースを政府として把握しているか。袴田事件はこの例に該当するかどうか政府としてご見解を、お示し願いたい。袴田事件以外にこのような事例を政府として把握している場合は数例お示し願いたい。
三 一、二のような証拠の扱いは刑事裁判上、妥当かどうか、政府のご見解をご教示ください。
四 刑事裁判について、検察が収集した証拠は、すべて裁判官、裁判員、弁護士に提示して裁判を進めるべきと考えるが如何か。政府のご見解をご教示願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
お尋ねの「被疑者について有利な証拠があったとしても、当該証拠を使わずに裁判をしたケース」及び「被疑者の無罪につながるような有力な証拠を裁判官に提示しなかったことによって、無罪の被疑者を有罪にしてしまったケース」の意味するところが必ずしも明らかではないので、お答えすることは困難である。
四について
お尋ねの「提示して裁判を進める」の意味するところが必ずしも明らかではないが、検察当局においては、いわゆる検察官手持ち証拠の被告人又は弁護人に対する開示については、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に従って適切に対応しているものと承知しており、また、これらの全てを被告人又は弁護人に開示することについては、関係者の名誉・プライバシーの侵害、罪証隠滅、証人威迫等の弊害が生じる場合があることや、国民一般から捜査への協力を得ることが困難になるおそれがあるなどの問題があり、慎重に検討する必要があると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。