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二・二六事件の裁判記録公開に関する再質問主意書
衆議院 第180回 第72号お答えすることは困難 ×2承知していない ×1個別の事案 ×2
質問本文
二・二六事件の裁判記録の公開について、前回答弁書(内閣衆質一八〇第二四号)の内容をふまえ再度質問する。
一 前回答弁書によれば、二・二六事件の裁判記録のうち、死刑又は無期の禁錮に係る裁判書を「保管記録」と称し、その余の訴訟記録は「刑事参考記録」と称するとのことだが、この「保管記録」、「刑事参考記録」は、東京地方検察庁に保管されていると承知しているが、間違いないか。
二 「保管記録」の閲覧許可の権限者は「保管する検察官」、「刑事参考記録」の閲覧許可の権限者は「保存する検察庁の長」とのことだが、この場合、双方とも東京地方検察庁の長たる検事正で間違いないか。
三 前回答弁書によれば、「保管記録」は「請求があったときは、一定の場合を除き、これを閲覧させなければならず」と原則公開を示しているが、「一定の場合」とはいかなる場合を指すのか、基準を明らかにした上での説明を求める。
四 同様に、「刑事参考記録」について、閲覧の許否を判断する基準は何か。
五 前回答弁書によれば、「保管記録」ならびに「刑事参考記録」の謄写の申し出に対して、検察庁の長は「謄写の必要性、弊害等を比較衡量してその許否を判断」とある。
�@ 許否の判断は検事正の裁量に委ねられていると理解していいか。
�A その場合、判断基準について具体的に明らかにされたい。
六 二・二六事件の裁判記録の一部は、同事件の元被告人であり無期禁錮の判決を受けた池田俊彦氏が、公判記録を筆写し「二・二六事件裁判記録 蹶起将校公判廷」として出版(一九九八年・原書房)されたことが知られているが、前回答弁書で政府はこれを承知していないという。この書籍の存在は学界のみならず一般にも知られているところであり、政府がこの事実を知らないとすれば問題であると思うが、見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘のとおり、「二・二六事件」に係る訴訟の記録については、保管記録(刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)第二条第二項の保管記録をいう。以下同じ。)である死刑又は無期の禁錮に係る裁判書及び刑事参考記録(同法第九条第一項の刑事参考記録をいう。以下同じ。)であるその余の訴訟の記録のいずれも、東京地方検察庁において保管及び保存されていると承知している。
二について
「二・二六事件」に係る訴訟の記録のうち、保管記録である死刑又は無期の禁錮に係る裁判書については、これを保管する検察官(以下「保管検察官」という。)である東京地方検察庁総務部長が、刑事参考記録であるその余の訴訟の記録については、これを保存する検察庁の長である東京地方検察庁検事正が、それぞれ閲覧の許否を判断するものと承知している。
三について
閲覧の許否の判断については個別の事案ごとに行っており、お尋ねの「基準」について一概にお答えすることは困難であるが、先の答弁書(平成二十四年二月十日内閣衆質一八〇第二四号。以下「先の答弁書」という。)一から三までについてで述べた一定の場合とは、刑事確定訴訟記録法第四条第一項ただし書又は第二項の規定により閲覧させないものとする場合である。
四について
先の答弁書一から三までについてで述べたとおり、刑事参考記録を保存する検察庁の長は、刑事確定訴訟記録法第九条並びに刑事確定訴訟記録法施行規則(昭和六十二年法務省令第四十一号)第十四条及び第十五条により、学術研究のため必要があると認める場合等には、申出により、これを閲覧させることができるとされており、閲覧の申出があった場合には、その閲覧の必要性に加え、弊害等をも総合的に考慮してその許否を判断することとなる。
五について
保管記録については保管検察官が、刑事参考記録についてはこれを保存する検察庁の長が、それぞれ、謄写の申出があった場合には、その裁量により、謄写の必要性、弊害等を比較衡量してその許否を判断することとなるが、その判断については、個別の事案ごとに行っており、お尋ねの「判断基準」について一概にお答えすることは困難である。
六について
御指摘の「二・二六事件裁判記録 蹶起将校公判廷」と題する書籍が存在することは承知しているが、お尋ねの「筆写」がされたか否かについては承知していない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。