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六・一五事件における警察官の職権乱用に関する質問主意書

衆議院 第34回 第18号お答えすることは困難 ×1

提出者
衆議院
提出日
1960年7月11日
内閣転送 1960年7月11日
答弁書受領日
1960年7月15日
提出から4日
答弁の項目数
0
質問 4,076字/答弁 5,166字

質問本文

衆議院議長 ※(注)※(注)一※(注) 殿

六・一五事件における警察官の職権乱用に関する質問主意書

一 警察庁発行「六・一五国会突入を中心として」なる文書発送先並びにその発送部数を示されたい。

二 右文書は、東京都警察の事項に関するものであるが、警察庁としては、いかなる立場からこれを発行したか。

三 右文書の内容は、いかなる方法で調査されたか。

四 右文書は、警察庁長官官房総務課長浜中英二名儀により作成されているが、警察庁長官において責任をおうものであるか。

五 右文書中には、警察官の教授団に対する暴行傷害、三宅坂における青山学院講師に対する暴行傷害、報道陣に対する暴行傷害等については、一言も触れず、また右翼の新劇人会議やキリスト教信者等、学生以外のデモ隊に対する暴行傷害については一言も触れていないのはいかなる理由であるか。

六 デモ隊に対する右翼の襲撃と思われるものを、「双方の乱闘」と記載しているのは、いかなる理由であるか。双方の乱闘であれば、右翼だけを逮捕したのはいかなる理由か。

七 警棒の使用については、十五日午後七時五十四分以後は「警棒を収め」の命令を出したとの警視庁第五方面本部長伊藤秀宏氏の言明(週刊現代七月十日記載三十二頁)、十六日一時すぎの学生、教授団に対する実力行使に際し、警棒使用は許可していないとの警視庁赤木恭二広報課長の言明(朝日ジャーナル七月十日号七十三頁)等に含まれる事実についても調査されたか。

八 右文書の発行については国家公安委員会議にかけたか。

九 関係警察官について

次の各項目について回答されたい。

(一) 六月十五日午後五時すぎ参議院南通用門附近で発生した右翼の襲撃の際

(1) 現場にいた制服(私服がいたとすればこれも含む)の警官の人員数、所属並びに指揮者の等級氏名

(2) 右制止のためおもむいた警官隊の人員数、所属、指揮官の官等級氏名

(3) 右暴行時国会構内で右暴行場所に面して勤務していた警官隊の人員数、所属、指揮官の官等級氏名

(二) 同日午後七時すぎ、衆議院南通用門附近及び構内で発生した衝突の際、現場に居た警官隊の部隊名所属、人員数、指揮者(総指揮者より末端の指揮者まで)の官等級氏名

(三) 十六日午前一時すぎ、正門附近の学生その他に対し、また同時刻ごろ、南通用門と首相官邸との間の道路上に位置していた各大学研究所の教授、研究者グループに対し実力行為をした警官隊の所属部隊名、指揮者、人員数

(四) 同日午前一時三十分ごろ、参議院会館内に入り込み、学生その他に対し実力行使又は逮捕行為をした警官隊の所属部隊名、指揮者、人員数

(五) 同日午前二時十五分ごろ、三宅坂において青山学院講師松山正男氏に対して行なつた暴行につき関係した警官所属、人員数、指揮者の官等級氏名

(六) 報道人員が暴行を受けたといわれる次の各事件に関係した警官の所属、官等級氏名

(1) 十五日午後五時すぎ右翼の暴行に関して起つた騒ぎを取材しようとしたラジオ東京テレビのカメラマンに対し「写すな、帰れ」とどなり、アナウンサーのマイクを取りあげようとした警察官同時刻ごろ、ラジオ東京報道員の一人に対し警棒で五針縫う負傷を与えた警官(以上は朝日ジャーナル七月三日号七頁による)

(2) 同日午後十時すぎの学生隊に対する第二回目の実力行使に際し、ラジオ東京の神岡報道部員及び北村美憲部員に対し警棒等で暴行を加えた警察官(前同誌十三頁及び”ジャーナリスト”三十八号千九百六十年六月二十五日附北村美憲氏の手記による)

(3) 十六日午前一時すぎ国会南門前附近のラジオ関東FMカーで放送の際に従事していた同社島碩彌アナウンサー及び窪田アナウンサー等に対し暴行を加え、島氏に傷害を与えた警察官(週刊朝日七月三日号三十頁及びサンデー毎日七月三日号三十六頁記載の記事による)その他報道人員に対する暴行行為をなした警察官がありとすれば、その警察官

十 警棒の使用について

(一) 警察官職務執行法第七条にいう「兇悪な罪」として、警察官けん銃使用及び取扱規範第二条第三項では「殺人・強盗・放火・ごうかん及び傷害の罪並びに警察庁長官の指定するその他の罪」と規定しているが、右にいうその他の罪とは何か。

(二) 警視庁第五方面本部長伊藤秀宏名による「私が命令を下した」との表題の週刊現代(七月十日号)に登載された文章又は所見の公表は警視庁警察職員服務規程第三十二条による警視庁当局の許可を経たものであるか。

(三) 右文章中『午後七時五十四分には、「警棒を収め」の命令を出した』との事実はあるか。

(四) 右文章中”警棒は肩の高さ以上に振り上げてはならない”と記載があるが、右についての規定を示されたい。

(五) 右文章中「報道陣に対する暴行は私の指揮下の者がやつたことはない。国会構内から部隊は出ていないのである」とあるのは事実か。また「しかし、その後正門側で車の焼き打ちをしたデモ隊をチャペルセンター方向と首相官邸方向へ追い払つた機動隊があつたことが判明した」とある機動隊名並びに右は第五方面本部長の指揮下にあつたものかどうかについて回答されたい。

(六) 朝日ジャーナル(七月十日号)七十三頁所載赤木恭二名による文章は警視庁当局の前掲服務規定による許可を得たものであるか。

(七) 右文章中、十六日午前一時すぎの事件につき「なお、この際警棒使用は許可していないので」とあるのは事実か。事実とすれば許可しないことについては誰が何時何分にそのような命令を下したのか。

(八) 右文章に続いて「もし使用した者があつたとすれば警察官が、、、、使用したものと思われるが、その方法など目下詳細について調査中で」とあるが、右調査の結果はどうであつたか。

(九) 朝日ジャーナル(七月三日号)十三頁に十五日二十二時五分衆院南通用門構内での状況として「第二次乱闘はこうして初まつた。すでに前線の警官は指揮官の指揮に従おうとしない状態になつた。指揮者は「警棒を収めろ」と命令し、伝令は「慎重にという本部指示です」と叫んで回わつたうんぬん」との記載があるが、このような事実の有無。

(十) 警視庁警察官警棒等使用及び取扱規定第九条の規定に基づく「警棒等を第七条により使用した時又は警棒等の使用によつて人に傷害を与えたことに該当した場合」状況報告は警視庁当局に報告ずみであるか、その内容の概要を示されたい。

(十一) 右規定第三条第三号の特殊警棒(材質は金属とする)は使用されているか。その購入又は備付けの月日、並びに数量を示されたい。また六月十五日右特殊警棒を使用したかどうかを示されたい。

十一 第九項の条項に該当する事件に関し、警視庁当局は調査をされたか。また右に関し、関係警察官に告発懲戒等の手続をとられたか。また将来かかる手段をとられる意思があるか。

十二(一) 朝日ジャーナル(七月三日号)七十六頁所載の赤木恭二名による文章は、前掲服務規程による許可を得たものであるか。

(二) 右文章中「警察はこの維新行動隊については私服数人をつけて警戒している」とあるが、右私服の所属並びに人員数及びいつどこからどこまで、いかなる方法で(徒歩又は車等)警戒していたか。

(三) 朝日ジャーナル(七月三日号)六頁に「十七時十九分、丸の内警察署から八十三人の警官がトラックで現場へ到着した。この八十三人の警官隊は十一日ごろから右翼が騒ぐという情報に基づいて丸の内署に待機していたものである」との記載があるが、右は事実か。また当日の結果から見るとデモ隊に多大な被害が出ているが、八十三名の警官隊の現場到着ははなはだしく遅かつたのではないか。

(四) 当日右翼の警戒に当つていたという私服は、彼等が樫のこん棒を携帯していたことに気づかなかつたか。

(五) 右右翼を現場で逮捕せず任意同行により連行した事実があるか。社会党議員から「警察で逮捕しないならわれわれが逮捕する」との発言があつた事実があるか。あるとすればその事情。

(六) 朝日ジャーナル(七月三日号)八頁所載の「右翼団を徒歩で麹町署まで連行する途中警官たちは連行途中の男に買い物を許し、公衆電話の使用を二回も許しさらに警察電話の使用を一回許可したという」とあるが、右事実の有無及び理由。

(七) 同誌七頁に『この騒ぎを取材しようとしたラジオ東京テレビのカメラマンは警官から「写すな、帰れ」とどなられ、アナウンサーはマイクを取りあげられかけた。ラジオ東京の報道員が二人負傷した。一人は五針縫うケガで警棒でやられたものである』とあるが事実調査したか。

十三 負傷者の取扱いについて

(一) 朝日ジャーナル(七月三日号)十二頁中、二十一時四十五分から二十三時五十分までの間の記述中「このころ負傷学生の重傷者は、新議員面会所の地下面会所に投げ出されていた。その入口には警官隊が頑張つていて、報道陣も、国会議員も、学生の身を気づかつてかけつけた大学医学関係の看護班もガンとして入れなかつた」とあり、また「この部屋の重患は二十二時近くから救急車に収容されだしたが、大部分は十六日零時まで放置されていた」との記載があるが、かかる事実の有無。

(二) 右新議員面会所の地下室並びに一階の使用許可は何人からいつ受けたか、また国会議員を地下面会所に入れなかつたとすればその根拠規定を示されたい。また報道陣や看護班を入れなかつた理由を示されたい。

十四 議事堂構内における警察官の行動について

(一) 国会法第百十五条衆議院規則第二百八条による衆議院議長の内閣に対する警察官派遣出(六月十五日分)の手続きは議長からいついかなる手続きでなされたか。

(二) 議長から警棒を武器として使用することについてなんらかの指揮があつたか。

(三) 議事堂構内における警察官の放水、催涙弾の使用につき議長の許可があつたか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一 警察庁発行文書「六・一五国会突入事件を中心として」の発送部数は、約九〇〇〇部であり、その送付先は、警察部内、衆参両院議員(地方行政委員会、法務委員会の委員等)、政党役員、政府関係機関、言論機関、その他民間有識者等である。

二 該文書に記載した事件は、国の最高機関たる国会の警備に関連して惹き起こされたものであり、その事件のわが国内外に与えた影響は甚大であつた。したがつて、この事件に直接対処したのは、東京都警察であるが、この事件をめぐる警察に対する各種の誤解等にもとづくいろいろな批判は、全国都道府県警察の警察活動に影響するところが極めて大であるので、警察庁としては、全国的な視野に立つて、この事件に関し明らかになつている事実を各方面に卒直に伝え、国民の了察を得んとしたのである。

三 該文書の内容は、主として警視庁の調査による報告にもとづき、警察庁において慎重検討のうえ、作成されたものである。

四 該文書は、所属長の意を体して、警察庁の広報担当課長である長官官房総務課長の責任において作成されたものである。

五 該文書は、六月二十三日に発行されたものであつて、質問主意書のこの項で指摘された事項については、当時まだその事情が明らかでなく、調査中であつたからである。

六 右翼がデモ隊になぐりかかつた後においては、デモ隊側もこれに対して全くの無抵抗ではなく、デモ隊の一部には反撃の行動に出たものもあつて、その状況を「双方の乱闘」と表現したにすぎない。したがつて、この事件については、まず、主動的に攻撃を加えた右翼を現場において逮捕したのであり、もし今後の取り調べにおいて、デモ隊側等に刑事責任を追求すべきものが判明すれば、必要な捜査手段をとる場合も考えられる。

七 この項に指摘された雑誌の記事は、いずれも七月十日号のものであり、警察庁発行の該文書は六月二十三日のものであるから、指摘の記事にもとづいての調査は、警察庁の文書発行までには行なわれていない。しかしながら、その後においては、この項に指摘の事実については目下調査中である。

八 該文書の発行の趣旨について、あらかじめ国家公安委員会の了承を得ている。

(一)

(1)

参議院南通用門というのは参議院第二通用門のことであると思うが、現場配置の警察官は十二名であり、指揮者は麹町警察署警部中村克巳(制服)および公安第二課警部補中村秋夫(私服)である。

(2)

第 四 機 動 隊

一〇〇名

警 部

三 矢 金 吾

城 東  大 隊

九名

警 部

吉 田 七 之 助

丸の内署 部 隊

八三名

警 部

小  林   重

(3)

当時国会構内参議院第二通用門附近の警備を担当していた部隊ならびに指揮官は次のとおりである。

第 四 機 動 隊

一〇〇名

警 部

三 矢 金 吾

赤  羽  大  隊

一七一名

学  校  部  隊

一〇〇名

警 視

川 村 信 夫

八 王 子 大 隊

二四六名

警 視

小  黒   新

(二) 午後七時以降同七時四十分ごろに至る間、衆議院南通用門附近に配置されていた警察部隊は、次のとおりである。

その内訳は、

1

第五方面本部

伊 藤 秀 宏

警視正

以下

一一名

2

第 二 機 動 隊

外 川 浅 次 郎

警  視

以下

三一四名

3

第 四 機 動 隊

伊 林 長 松

警  視

以下

二三五名

4

滝 野 川 大 隊

高 尾 万 次

警  視

以下

一五三名

5

北 沢  大 隊

向  井   豊

警  視

以下

一五〇名

6

本 所  大 隊

大 津 貞 一

警  視

以下

一九二名

7

立 川  大 隊

松 本 捷 七 郎

警  視

以下

一九六名

(三) 国会正門前において学生等を排除した部隊は、

第 一 機 動 隊

近  藤   始

警視正

以下

四一八名

ならびに

第 三 機 動 隊

木 村 正 一

警  視

以下

四四〇名

であり、

正門から南通用門をへて首相官邸、特許庁方向に至る道路上において学生等を排除したのは、

第 五 機 動 隊

末 松 実 雄

警  視

以下

四二九名

である。

(四) 現在までの調べでは、一時二十分すぎ参議院議員会館構内から約二―三十名の学生を排除した警察官は、第三機動隊員数十名で、指揮者は警部小宮山勝三郎である。

(五) 現在までの調査によれば、同日同時刻ごろ、第三機動隊が三宅坂交さ点下の道路上を通行中、議事堂前電停方向から来た眼鏡をかけた三十歳位の男が近寄つてきて大声で口ぎたなく悪ばを浴びせてきた。そのとき数名の巡査が隊列から飛び出し、「あつちへ行け。」と同人を突きとばしたので男はその場に倒れたが、直ちにそのうちの一巡査が助け起こしたという事案があり、この事案に関係した者は第三機動隊員五名であり、関係部隊の指揮者は、第三機動隊勤務警部天野政晴である。

(六)

(1) 現在までの調査では、そのような事実は認められない。

(2) ラジオ東京報道部員神岡邦夫、北村美憲の両氏から「十五日午後十時十五分ごろ南通用門内において警察部隊の実力行使の際に警棒で殴打された。」との申し立てがあつたので、詳細について目下調査中であるが、はたして警棒により殴打されたものか確認するに至つていない。

(3) 現在までの調査によれば、当時現場附近の学生たちの排除に当たつた部隊員数名が南通用門附近で、「警察官云々」と言つている一人の若い男を認め、その男の肩に手をかけ「何を言つているのだ。」と聞いたところ、その男はマイクに向つて「いま察警官が私の肩をつかんで云々」と言い出し「ラジオ関東の放送中である……」とも言つたので、はじめてアナウンサーであることを気づいた事実がある。この男に対して、警棒をふりあげたり、なぐつたということは認められない。

十

(一) 「その他の罪」については、現在までのところ警察庁長官の指定は行なわれていない。

(二) 所見公表については、所属長の許可を得たものである。ただし、この記事は、文責在記者として要点筆記されたものである。

(三) 第五方面本部長が衆議院南通用門附近の警備に当たつていた滝野川大隊長等に、「警棒納め」の命令をなしたことは事実である。

(四) 規定はない。

(五) 第一の点については、国会構外の報道陣を指するものと思われるが、第五方面本部長指揮下の部隊は国会構外には出ていない。

第二の点については、第一、第三、第五機動隊である。第五方面本部長の指揮下にはない。

(六) 質問の赤木恭二は、警視庁広報課長赤木泰二の間違いであると思われる。この投稿は所属長の許可を受けたものである。

(七) 警棒は原則として指揮官の命令によつて使用することになつているが、当時その命令は出ていない。ただし、指揮官の命令によるいとまがないとき、やむを得ず個々の判断で使用することが認められている。

(八) 第五機動隊の一部では、学生、または周辺の野次馬風の組織不明の一団から絶え間なく続けられる敷石の破片、石塊等の投てき、あるいはプラカードの柄、竹竿等による暴行のため身体の危険を感じ、各警察官が自己の判断によつて警棒を用いている。

(九) 激しい投石等の行なわれる混乱の渦中であり、また一部の部隊は学生に押された際分断された状態になつていたので、命令が整一に徹底しなかつたこともあつたと思われるが、個々の警察官が故意に命令に従わなかつたり、命令に反した行動をとつた事実はない。

また、警棒使用にあたつては、慎重を期することはもちろんであるが、現場において伝令が特にそのようなことを叫んで回つたということは聞いていない。

(十) 警棒の使用状況報告は、それぞれの部隊から報告されておりその概要は次のとおりである。

第一回は、午後五時三十五分ごろ学生が南通用門を破壊して国会構内に侵入し始めてから大挙侵入するに至る間、第二回は、午後十時ごろ集会を終つた学生が正門方向に向かおうとして警察部隊に突き当たつてからこれを排除する際、第三回は、正門附近において車両に対する放火等を行なつていた学生等を解散させる際、の三回にわたつて使用している。

(十一) 指摘の特殊警棒は、一部に報道された金属製の棒とは全く異なるものであつて、同規程第五条第三号に明示しているように、私服警察官が犯人逮捕、押収、捜索等必要ある場合に使用するもので、その購入月日は次のとおりである。

昭和三十一年六月二十五日

七〇〇本

昭和三十一年十二月十三日

五〇〇本

昭和三十四年二月二十七日

一〇〇本

なお、六月十五日の警備実施にはこの特殊警棒は全然使用していない。

十一 これらのことについては、警視庁において鋭意調査を進めている。しかし、現在までのところ告発、懲戒等の手続をとつたものはない。

将来のことについては、今後の調査の結果を待ち、もし警察側に非違の点があれば、当然その責任を明らかにする所存である。

十二

(一) 質問の赤木恭二は、警視庁広報課長赤木泰二の間違いであると思われるが、その投稿は所属長の許可を受けたものである。

(二) 私服員は

公安第二課員

四 名

警備課員

二 名

の計六名であり、午後三時ごろから護国塾周辺において維新行動隊の動向視察に当たつた。

午後三時五〇分ごろ、同隊が貨物自動車一、観光バス一、宣伝カー一、の計三台に分乗して護国塾を出発したので、乗用自動車で追尾警戒に当たつた。

(三) 当日、丸の内署部隊八十三名は維新行動隊の対策部隊に指定されその国会周辺に進出するのに備えたのであるが、どの方向から現われるのか不明であつたので、まず内幸町、その後人事院前に前進待機していたのである。その後急報に接し午後五時二十五分ごろ現場に到着したのであるが、その到着が遅れたのはその直前の情報入手がおくれたためと、当時、すでに国会周辺の交通事情から徐行を余儀なくされ人事院前から現場到着に約五分を要したためである。

(四) 単なる樫の棒としては、一本も携帯していなかつた。

当日現場で維新行動隊の使用した樫の棒と云われるのは彼等が携帯していたプラカードの柄と、日の丸の旗棒の樫材であろうと思う。ただし、プラカードの柄、旗竿として単に所持携帯していただけでは実際上取り締まることは困難である。

(五) 現場では被疑者七名を現行犯として逮捕した。その他の者については、個々人の犯罪事実がかならずしも明白ではなかつたために、全員を所轄麹町署に任意同行を求めて取り調べを行なつた。社会党議員の発言については、つまびらかでない。

(六) 麹町署に任意同行の途中、被同行者が買物(ビン入ジユース)をした事実はあるが、公衆電話の使用については、調査の結果同行中のものではないものが使用したことが明らかになつている。被同行者が警察電話を使用した事実は認められない。

なお、刑訴法上の任意同行については、被同行者の行動を警察官が強制的に束縛することは認められていない。

(七) 第九項の(六)の(1)に述べたとおりである。

十三

(一) 当日、午後六時三十分以降逮捕された学生は百数十名におよび、これらの者は全員衆議院議員面会所一階の一般議員面談所、同地下の警察官詰所等に一時収容して被疑者の簡単な取り調べをしたが、そのうち、負傷者と判明した者については、救護、病院護送等に努めたのである。

なお、同室では被疑者の取り調べ中であり、また、必要な救護は警視庁の救護班において処置されていたので同室に対する出入を制限したのである。

(二) 六月十三日衆議院当局と打合わせを行つた際、議員面会所地下の警察官詰所および一階の一般面談室等を使用することについて承認をうけていた。

なお、国会議員その他の者を同室に入れなかつたのは、前項で回答したとおりである。

十四

(一) 六月十五日の警察官の国会派出については、六月十四日衆参両院議長から内閣を通じて警視庁に両議院各二千名の警察官の派出要請があり、更に六月十五日午後七時十分再び内閣を通じて警視庁に対し、両議院に各千五百名の警察官の追加派出要請があつたものである。

(二) 議長より国会構内に侵入された場合は、退去を要求し、これに従わない者は排除または逮捕するよう指示されているが、そのための具体的技術的事項については、議長から特別の指示のない限り、警察の判断において行なうこととされている。したがつて、警棒は警察の判断において使用したものである。

(三) 放水、催涙ガスの構外に向かつての使用については、前号のとおりである。

右答弁する。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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