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二〇〇九年の法務省保護局長通達による無期刑受刑者の仮釈放審理に関する質問主意書
参議院 第196回 第200号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×3個別の事案 ×1
質問本文
一 二〇〇九年三月六日、「無期刑受刑者に係る仮釈放審理に関する事務の運用について(通達)」(法務省保観第一三四号)が発出された。これに基づき、同年から今日まで、全国八カ所の地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)において実施された「申出によらない審理」の件数、当該審理により仮釈放が許可された件数及び許可されなかった件数、並びに当該審理の期間について、年別、地方委員会別に明らかにされたい。
二 地方委員会委員の任命権者及びその任期を明らかにされたい。また、地方委員会委員が登庁するのは、一週間のうち何日か、明らかにされたい。
三 仮釈放審理は地方委員会委員三人の合議体で行うとのことだが、地方委員会事務局が行う調査と仮釈放審理との関係を明らかにされたい。
四 地方委員会における無期刑受刑者の仮釈放審理について、無期刑受刑者との面接回数、面接場所及び録音・録画の有無について、明らかにされたい。また、仮釈放審理における無期刑受刑者との面接は、複数の地方委員会委員で行っているのかについても、明らかにされたい。
五 地方委員会における無期刑受刑者の仮釈放審理において、検察官の意見を聞いた件数を、書面により聞いたのか、直接聴取したのかを示した上で、年別、地方委員会別に明らかにされたい。
六 地方委員会における無期刑受刑者の仮釈放審理において、被害者や被害者遺族からの意見を聞いた件数を、書面により聞いたのか、直接面会して聴取したのか、また、面会したのであれば、地方委員会委員が被害者や被害者遺族の意見を直接聴取したのか、地方委員会の事務局職員が聴取したのかも示した上で、それぞれ年別、地方委員会別に明らかにされたい。
七 無期刑受刑者については、被害者や被害者遺族以外では、どのような者から「犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則」(平成二十年法務省令第二十八号)第二十八条及び第二十九条における「社会の感情」を得るのか、明らかにされたい。
八 無期刑受刑者の改善更生については、刑務所長や刑務官から意見を聴取するのか、明らかにされたい。
九 仮釈放となる受刑者の帰住地の調査は、誰が、どのようにして行うのか、明らかにされたい。
十 今までの地方委員会委員による仮釈放審理の合議の回数や仮釈放審理時間について、年別、地方委員会別に明らかにされたい。
十一 制度上、仮釈放審理の結果に不服がある場合は、中央更生保護審査会に不服申立てができることになっているが、今までの不服申立ての申立者、件数について、年別、地方委員会別に明らかにされたい。
十二 仮釈放審理の不服申立てに関する中央更生保護審査会における審理は、何人の委員がどのように、どの程度の期間行うのかについて、明らかにされたい。その結果、今までどのような決定が、何件出ているのかについても、年別、地方委員会別に明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一、五、六及び十について
お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
二について
地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)の委員の任命権者は法務大臣であり、その任期は三年である。
また、お尋ねの「登庁」の具体的に意味するところが明らかではないため、後段のお尋ねについてお答えすることは困難であるが、地方委員会の常勤の委員の勤務日は、一週間当たり月曜日から金曜日までの五日間である。
三について
更生保護法(平成十九年法律第八十八号。以下「法」という。)第二十三条第一項に規定する地方委員会の合議体(以下「合議体」という。)は、法第二十五条第一項の規定に基づき、仮釈放審理において必要があると認めるときは、審理の対象とされている者(以下「審理対象者」という。)との面接、関係人に対する質問その他の方法により、調査を行うことができるものであり、合議体は、法第二十三条第三項の規定に基づき、地方委員会の事務局に置かれた保護観察官をして調査を行わせることができるものであるところ、合議体は、当該保護観察官が行った調査の結果も踏まえて仮釈放審理を行っている。
四について
仮釈放審理における無期刑受刑者の面接については、合議体が個々の事案に応じて何回行うかを判断しており、特別の事情がある場合を除き、審理対象者が収容されている刑事施設において行われていて、お尋ねの「録音・録画」は行われていない。
また、仮釈放審理における無期刑受刑者の面接については、合議体の構成員である複数の委員により行われている。
七について
お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則(平成二十年法務省令第二十八号)第二十八条の規定により、「法第三十九条第一項に規定する仮釈放を許す処分は(中略)社会の感情がこれを是認すると認められないときは、この限りでない。」とされているところ、合議体は、必要に応じて、御指摘の「被害者や被害者遺族」以外の様々な者からも意見を聴取する等して無期刑受刑者に係る仮釈放審理を行っている。また、無期刑受刑者については、同規則第二十九条の規定は適用されない。
八について
お尋ねの「無期刑受刑者の改善更生については・・・意見を聴取する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地方委員会は、無期刑受刑者である審理対象者の刑事施設等における処遇の状況等について、法第三十四条第一項の規定による刑事施設の長からの仮釈放を許すべき旨の申出において提出される当該状況等が記載された書面等により把握している。
九について
お尋ねの「帰住地の調査」については、法第八十二条第一項の規定に基づき、保護観察所の長が、受刑者の家族その他の関係人を訪問して協力を求めることその他の方法により行っている。
十一及び十二について
法第九十二条の規定により、法の規定により地方委員会が決定をもってした処分に不服がある者は、中央更生保護審査会に対し、審査請求をすることができるとされているところ、仮釈放を許す旨の決定をしない旨の判断については、同条に規定する「決定をもってした処分」に該当しないことから、中央更生保護審査会に不服申立てをすることはできない。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×3個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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